林政審議会令
(昭和四十年四月一日政令第101号)
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最終改正:平成一二年六月七日政令第310号
内閣は、林業基本法(昭和三十九年法律第161号)第27条の規定に基づき、この政令を制定する。
(委員の任期)
第1条
林政審議会(以下「審議会」という。)の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
(会長)
第2条
審議会に、会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(特別委員)
第3条
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。
2
特別委員は、当該特別の事項に関し学識経験のある者のうちから、農林水産大臣が任命する。
3
特別委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
特別委員は、非常勤とする。
(幹事)
第4条
審議会に、幹事を置く。
2
幹事は、関係行政機関の職員のうちから、農林水産大臣が任命する。
3
幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。
4
幹事は、非常勤とする。
(部会)
第5条
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
3
部会に、部会長を置く。
4
部会長は、部会に属する委員のうちから互選する。
5
部会長は、部会の事務を掌理する。
6
部会長に事故があるときは、あらかじめその部会に属する委員のうちから部会長が指名する者が、その職務を代理する。
(議事)
第6条
審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2
審議会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3
前2項の規定は、部会の議事に準用する。
(庶務)
第7条
審議会の庶務は、林野庁林政部林政課において処理する。
(雑則)
第8条
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が、審議会に諮つて定める。
附 則 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月二一日政令第207号)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
(委員の任期に関する経過措置)
第2条
この政令の施行の日の前日において次に掲げる従前の審議会その他の機関の委員である者の任期は、当該委員の任期を定めたそれぞれの政令の規定にかかわらず、その日に満了する。
一
獣医事審議会
二
果樹農業振興審議会
三
林政審議会
四
農林漁業保険審査会
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