林業種苗法施行令
(昭和四十五年六月二十二日政令第194号)
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最終改正:平成一一年一二月二二日政令第416号
内閣は、林業種苗法(昭和四十五年法律第89号)第2条第1項、第10条第3項及び第11条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
(政令で定める樹種)
第1条
林業種苗法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。
(生産事業者の登録の方法)
第2条
法第10条第3項の規定によつてする同条第1項の登録は、都道府県知事が生産事業者登録簿に同条第2項第1号から第6号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日を登載してするものとする。
(講習会の開催の公告)
第3条
都道府県知事は、法第10条第3項第3号イの講習会(以下「講習会」という。)を開催しようとするときは、講習会の開催予定日の二十日前までに、開催の日時及び場所その他講習会の開催に関し必要な事項を公告しなければならない。
(講習会における講習方法)
第4条
講習会における講習は、次の各号に掲げる事項について行なうものとし、その講習時間は、当該各号に掲げる時間を下らないものとする。
一
種苗に関する法令 二時間
二
種苗の産地及び系統に関する事項 二時間
三
種苗の生産技術に関する事項 二時間
2
講習会における講習は、前項の規定によるほか、農林水産大臣の定める講習要目に準拠して行なうものとする。
(生産事業者の登録等に係る他の都道府県の知事への通知)
第5条
都道府県知事は、法第10条第1項の登録をした場合又は法第13条第1項の規定による変更の届出があつた場合において、当該登録又は届出に係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該登録又は届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
2
都道府県知事は、法第13条第3項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があつた場合又は法第15条第1項の規定により登録を取り消した場合において、当該届出又は取消しに係る生産事業者の事業所又は生産事業に係る種苗の採取若しくは育成の場所が他の都道府県の区域内にあるときは、その旨を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
(配布事業者の届出に係る他の都道府県の知事への通知)
第6条
都道府県知事は、法第17条第1項又は第2項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る配布事業者の事業所が他の都道府県の区域内にあるときは、当該届出に係る事項を当該他の都道府県の知事に通知しなければならない。
附 則 抄
(施行期日)
1
この政令は、法の施行の日(昭和四十六年二月一日)から施行する。ただし、第3条及び第4条並びに附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(
林業種苗法施行令の廃止)
2
林業種苗法施行令(昭和十五年勅令第11号)は、廃止する。
附 則 (昭和四七年五月二日政令第159号) 抄
この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日政令第416号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(
林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第13条
この政令の施行前に整備法第287条の規定による改正前の林業種苗法(昭和四十五年法律第89号)第10条第1項の登録をした場合、同法第13条第1項の規定による変更の届出があった場合、同条第3項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があった場合、同法第15条第1項の規定により登録を取り消した場合又は同法第17条第1項若しくは第2項の規定による届出があった場合については、第28条の規定による改正後の
林業種苗法施行令第5条及び第6条の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第22条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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