森林組合財務処理基準令

(昭和五十三年七月十一日政令第287号)

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 内閣は、森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第72条(同法第100条第2項及び第109条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令で「組合」とは、森林組合法(以下「法」という。)第9条第3項に規定する出資組合をいい、「連合会」とは、法第101条第4項に規定する出資連合会をいう。
 この政令で「自己資本」とは、払込済出資金、回転出資金及び準備金(準備金、積立金その他名称のいかんを問わず、剰余金のうちから積み立てられたものであつて資本勘定に属するものをいう。)の額の合計額(繰越損失金がある場合には、その額を控除した額)をいう。

(自己資本の基準)
第2条  組合、生産森林組合又は連合会の自己資本は、次の各号に掲げる額の合計額以上で、かつ、組合又は連合会の自己資本は、第1号に掲げる額の百分の百四十に相当する額以上でなければならない。
 その組合、生産森林組合又は連合会の有する有形固定資産及び無形固定資産の価額の合計額
 その組合、生産森林組合又は連合会の出資する組合、連合会、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の総額
 前項第1号の有形固定資産及び無形固定資産の価額の算定に当たつては、その有形固定資産及び無形固定資産の取得又は拡充のためにした借入金(借入期間が一年を超えるものについては、数回にわたつて定期に返済する契約のあるものに限る。)の残額で返済期限の到来しないものを差し引くものとする。

(貸付け等の基準)
第3条  法第9条第2項第1号の事業を行う組合がその組合員に対して行う貸付け又は法第101条第1項第3号の事業を行う連合会がその会員に対して行う貸付け及び手形の割引の基準は、次のとおりとする。
 一組合員に対する貸付金の額(農林水産大臣の指定する貸付金の額を除く。以下同じ。)又は一会員に対する貸付金の額と手形の割引金額(金融機関その他農林水産大臣の指定する者が支払の保証をし、又は引受人となつている手形の割引金額を除く。以下同じ。)との合計額が当該組合又は連合会の自己資本の百分の二十を超えないこと。
 一組合員及び当該組合員の同一世帯に属する親族たる組合員に対する貸付金の額の合計額が当該組合の自己資本の百分の三十五を超えないこと。
 一組合員に対する貸付金の額又は一会員に対する貸付金の額と手形の割引金額との合計額が当該組合員又は会員の当該組合又は連合会に対する払込済出資金の額の二十倍を超えないこと。

(経理の区分)
第4条  法第9条第7項又は第101条第6項の事業(以下「林地処分事業」という。)を行う組合又は連合会は、第3項の規定に従い、林地処分事業と林地処分事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
 法第26条第1項の事業(以下「森林経営事業」という。)を行う組合は、次項の規定に従い、森林経営事業と森林経営事業以外の事業とを区分して経理しなければならない。
 林地処分事業に係る経理には、林地処分事業に関する資産、負債、収入及び支出を属させ、森林経営事業に係る経理には、森林経営事業に関する資産、負債、収入及び支出を属させ、林地処分事業及び森林経営事業以外の事業に係る経理には、林地処分事業及び森林経営事業に係る経理に属しない資産、負債、収入及び支出を属させなければならない。

(余裕金運用の基準)
第5条  組合、生産森林組合又は連合会は、余裕金を次の目的以外の目的に運用してはならない。
 信用事業を行う協同組合若しくはその連合会、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金又は郵便貯金
 国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券の取得
 特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
 銀行又は信託会社への金銭信託
 貸付信託の受益証券の取得

   附 則

 この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
  森林組合財務処理基準令(昭和二十七年政令第144号)は、廃止する。


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