林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法
(昭和五十四年六月二十八日法律第51号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第52号
(目的)
第1条
この法律は、林業をめぐる諸情勢の著しい変化に対処して、当分の間、育成すべき林業経営の経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化を図るために必要な資金の融通等に関する措置を講ずることにより、林業並びに木材の製造業及び卸売業の健全な発展に資することを目的とする。
(基本方針)
第2条
農林水産大臣は、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針は、林業の発展と木材の製造業及び卸売業の発展が密接に関連していることにかんがみ、造林から木材の生産及び流通に至る各段階の合理化を一体的に推進することを旨として、定めるものとする。
3
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、木材の生産及び流通の合理化に関する事項(第4条第2項第3号に掲げる者に係る部分に限る。)について関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会の意見を聴かなければならない。
4
農林水産大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(基本構想)
第2条の2
都道府県知事は、基本方針に即し、林業経営基盤の強化並びに木材の生産及び流通の合理化に関する事項についての基本構想(以下「基本構想」という。)を定めることができる。
2
基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
林業経営基盤の強化に関する目標
二
林業経営の規模、生産方式等に関する林業経営の類型ごとの指標
三
木材の生産及び流通の合理化に関する目標
3
都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。
4
都道府県知事は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(林業経営改善計画)
第3条
前条第4項の規定による公表があつた基本構想に係る都道府県の区域内において林業を営む者は、林業経営改善計画を作成し、これを都道府県知事に提出して、当該林業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
前項の林業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
林業経営の現状
二
林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に関する目標
三
前号の目標を達成するためとるべき措置
四
前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
3
都道府県知事は、第1項の認定の申請があつたときは、その申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、同項の認定をするものとする。
一
林業経営改善計画が基本構想に照らし適切なものであること。
二
林業経営改善計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
三
申請者が林業経営改善計画を達成するためには、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項第1号若しくは第2号又は第9条第1項に規定する資金の貸付けを受けることが必要であること。
4
前3項に規定するもののほか、林業経営改善計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(合理化計画)
第4条
都道府県知事は、第2条の2第4項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する次に掲げる者の申請に基づき、その者の作成する木材の生産又は流通の合理化を図るための計画(以下「合理化計画」という。)であつて生産行程の改善、経営管理の合理化その他の事業の経営改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
一
森林組合、森林組合連合会又はその他の森林所有者(森林法(昭和二十六年法律第249号)第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)の組織する団体
二
森林所有者
三
素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は木材取引のために開設される市場(政令で定めるものに限る。)を開設する者(以下「市場開設者」という。)の組織する団体
四
素材生産業、木材製造業若しくは木材卸売業を営む者又は市場開設者
五
前各号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる者として政令で定めるもの
2
都道府県知事は、第2条の2第4項の規定により基本構想を公表した場合には、その管轄する都道府県の区域内に住所を有する前項各号に掲げる者と次に掲げる者との共同の申請に基づき、これらの者の作成する合理化計画であつて事業の協業化、安定的な取引関係の確立による事業規模の拡大その他の木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置を内容とするものが適当である旨の認定をすることができる。
一
前項各号に掲げる者
二
地方公共団体の出資又は拠出に係る法人で地域の林業の振興を図ることを目的とするもの
三
関連業種(その業種に属する事業と木材製造業又は木材卸売業との関連性が高いことその他の政令で定める基準に該当するものとして農林水産省令で定める業種をいう。)に属する事業を行う者(以下「関連事業者」という。)又は関連事業者の組織する団体
3
合理化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
事業の経営の現状
二
木材の生産又は流通の合理化を図るためにとるべき次に掲げる措置
イ 第1項の申請に係る合理化計画にあつては、事業の経営改善に関する措置
ロ 前項の申請に係る合理化計画にあつては、木材の生産部門又は流通部門の構造改善に関する措置
三
前号の措置を実施するのに必要な資金の額及び調達方法
4
第1項又は第2項の認定は、第1項又は第2項の申請に係る事項が次の各号の要件を満たす場合に限り、するものとする。
一
合理化計画が基本構想に照らし適切なものであること。
二
合理化計画が適正に作成されており、かつ、申請者がこれを達成する見込みが確実であること。
5
前各項に規定するもののほか、合理化計画の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。
(農林漁業金融公庫からの資金の貸付けの特例)
第5条
農林漁業金融公庫が第3条第1項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第355号)第18条第1項第2号又は第4号に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項第2号に掲げる資金にあつてはそれぞれ五十五年以内及び三十五年以内において、同項第4号に掲げる資金にあつてはそれぞれ二十五年以内及び七年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
2
農林漁業金融公庫が第3条第1項の認定を受けた者(森林法第11条第4項の認定を受けた者に限る。)に対し第3条第1項の認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法第18条第1項第4号の2に掲げるもの(森林法第11条第4項の認定に係る森林施業計画(公益的機能別施業森林区域(同法第5条第2項第4号の3に規定する公益的機能別施業森林区域をいう。)内に存する森林(政令で定めるものを除く。)に係る部分に限る。次条第1項第1号において同じ。)に従つて施業を行うのに必要なものに限る。)の貸付けを行う場合における貸付金の利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、農林漁業金融公庫法第18条第2項の規定にかかわらず、それぞれ年七分以内、三十五年以内及び十五年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
3
農林漁業金融公庫が第3条第1項の認定を受けた者に対し当該認定に係る同条第2項第3号の措置(森林(森林とする土地を含む。)の取得についての措置であつて林地保有の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な資金で農林漁業金融公庫法第18条第1項第4号の3に掲げるものの貸付けを行う場合における貸付金の償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間は、同条第3項の規定にかかわらず、それぞれ三十五年以内及び二十五年以内において農林漁業金融公庫が定めるものとする。
4
農林漁業金融公庫は、農林漁業金融公庫法第18条第1項及び第4項、第18条の2第1項並びに第18条の3第1項に規定する業務のほか、第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第2項第3号の措置(生産方式の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な長期かつ低利の資金であつて他の金融機関が融通することを困難とするものの貸付けの業務を行うことができる。
5
前項に規定する資金の貸付けの利率、償還期限(据置期間を含む。)及び据置期間については、政令で定める範囲内で、農林漁業金融公庫が定めるものとする。
6
農林漁業金融公庫が行う第1項から第4項までに規定する資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は暫定措置法」と、同法第35条第3号中「第18条の3まで」とあるのは「第18条の3まで及び暫定措置法第5条第4項」とする。
(独立行政法人農林漁業信用基金の業務の特例等)
第6条
独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)は、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第128号)第12条に規定する業務のほか、この法律の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
第3条第1項の認定を受けた者に対し、当該認定に係る同条第2項第3号の措置(造林についての措置であつて森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するもの又は林業経営の維持についての措置であつて森林法第11条第4項の認定に係る森林施業計画に従つて施業を行うのに必要なものとして農林水産省令で定める要件に該当するものに限る。)を実施するのに必要な長期かつ無利子の資金の融通を行うこと。
二
第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要な資金(林業経営の規模の拡大、生産方式の合理化等の林業経営の改善に伴い必要なものに限る。)又は第4条第1項若しくは第2項の認定を受けた者(関連事業者又は関連事業者の組織する団体を除く。)が当該認定に係る同条第3項第2号の措置を実施するのに必要な資金を調達する場合にこれを円滑にするために必要な資金の供給の事業を政令で定めるところにより行う都道府県に対し、政令で定めるところにより、当該事業に必要な資金を貸し付けること。
三
信用基金に出資している次に掲げる者(その者がロに掲げる者である場合には、その直接の構成員となつているハに掲げる者を含む。)で第4条第1項又は第2項の認定を受けたものが、当該認定に係る同条第3項第2号の措置を実施するのに必要な資金を独立行政法人農林漁業信用基金法第13条第1項の融資機関から借り入れること(当該資金に充てるため手形の割引を受けることを含む。)により当該融資機関に対して負担する債務を保証すること。
イ 森林組合又は森林組合連合会で木材卸売業を営む者又は市場開設者(以下「木材卸売業者等」という。)であるもの
ロ 木材卸売業者等(資本の額又は出資の総額が千万円以下の会社並びに常時使用する従業者の数が百人以下の会社及び個人に限る。ハにおいて同じ。)が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合
ハ 木材卸売業者等
四
前3号の業務に附帯する業務
2
信用基金は、前項第1号の業務については、農林漁業金融公庫及び沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)とそれぞれ次に掲げる事項をその内容に含む協定を締結し、これに従いその業務を行うものとする。
一
信用基金は、公庫に対し、前項第1号の融通に必要な資金を無利子で寄託すること。
二
公庫は、信用基金が推薦した第3条第1項の認定を受けた者に対し、前項第1号に規定する長期かつ無利子の資金の貸付けを行うこと。
三
第1号の寄託の条件に関する事項及び前号の貸付けの条件の基準に関する事項
四
その他農林水産省令で定める事項
第7条
前条の規定により信用基金が同条に規定する業務を行う場合には、次の表の上欄に掲げる独立行政法人農林漁業信用基金法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
|
第14条第2項 |
第12条第1項第5号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)及びこれに |
第12条第1項第5号及び
林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(以下「暫定措置法」という。)第6条第1項第3号に掲げる業務(債務の保証の決定を除く。)並びにこれらに |
|
第15条第2号 |
第12条第1項第5号に掲げる業務及びこれに |
第12条第1項第5号及び暫定措置法第6条第1項第1号から第3号までに掲げる業務並びにこれらに |
|
第17条第1項 |
第12条第1項第4号及び第9号に掲げる業務 |
第12条第1項第4号及び第9号並びに暫定措置法第6条第1項第1号及び第2号に掲げる業務 |
|
第20条第1項 |
又は中小漁業融資保証法 |
、中小漁業融資保証法又は暫定措置法 |
|
第28条第2号 |
第12条 |
第12条及び暫定措置法第6条 |
(都道府県の特別会計)
第8条
第6条第1項第2号の規定により信用基金から資金の貸付けを受けて同号に規定する事業を行う都道府県は、その経理を林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年法律第42号)第13条第1項の規定により設置する特別会計において併せて行うことができる。この場合においては、当該都道府県は、当該経理を他の経理と区分して行うものとする。
(林業・木材産業改善資金助成法の特例)
第9条
林業・木材産業改善資金助成法第2条第1項の林業・木材産業改善資金のうち政令で定める種類の資金であつて、第3条第1項の認定を受けた者が当該認定に係る同条第2項第3号の措置を実施するのに必要なものの償還期間(据置期間を含む。)は、同法第5条第1項の規定にかかわらず、十二年を超えない範囲内で、その種類ごとに、政令で定める期間とする。
(森林所有権の移転等のあつせん)
第10条
都道府県知事は、第3条第1項の認定を受けた者から森林所有権の移転等(森林(森林とする土地を含む。)についての所有権の移転、使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転又は森林施業の委託をいう。以下この条において同じ。)のあつせんを受けたい旨の申出又は森林所有者から当該認定を受けた者に対する森林所有権の移転等のあつせんを受けたい旨の申出があつた場合において、当該認定を受けた者に対して森林所有権の移転等が行われることが、当該認定に係る林業経営改善計画の達成に資するものであり、かつ、林地保有又は森林施業の合理化に寄与するものとして農林水産省令で定める要件に該当するものであると認めるときは、当該認定を受けた者及び森林所有者に対し、森林所有権の移転等のあつせんを行うことができる。
(森林組合の事業の利用の特例)
第11条
前条のあつせんに係る第3条第1項の認定を受けた者が森林組合である場合には、当該森林組合は、森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第9条第8項ただし書及び第9項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、前条のあつせんを受けた森林所有者に、同法第9条第1項第2号に掲げる事業を利用させることができる。
(課税の特例)
第12条
第3条第1項の認定を受けた者であつて当該認定に係る林業経営改善計画に従つて林業経営の規模を拡大したものは、租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)で定めるところにより、その有する固定資産について特別償却をすることができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第53号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一二日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第28条
旧暫定措置法第7条第2項の規定によつてした認可は、新暫定措置法第7条第2項の規定によつてした認可とみなす。
第29条
附則第27条の規定の施行前にした行為及び同条の規定の施行後附則第33条第1項の規定によりなお効力を有する旧暫定措置法の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(旧林業信用基金法等の暫定的効力)
第33条
この法律の施行の際現に存する林業信用基金については、旧林業信用基金法及び旧暫定措置法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (平成三年四月二六日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年六月一八日法律第75号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年六月二九日法律第71号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年五月二四日法律第46号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(林業等振興資金融通暫定措置法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の林業等振興資金融通暫定措置法(以下「旧法」という。)第3条第1項又は第4条第1項若しくは第2項の認定の申請をしている者に対しては、従前の例により認定を行うことができる。
第3条
この法律の施行前に旧法第3条第1項又は第4条第1項若しくは第2項の規定による認定を受けた者(前条の規定により従前の例によることとされる認定を受けた者を含む。)は、第2条の規定による改正後の林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法第3条第1項又は第4条第1項若しくは第2項の規定による認定を受けた者とみなす。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第17条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第18条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月三〇日法律第115号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年四月一一日法律第28号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第128号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第11条
旧信用基金法(第18条を除く。)、附則第6条から第9条までの規定による改正前の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は旧暫定措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第6条から第9条までの規定による改正後の農業信用保証保険法、中小漁業融資保証法、農業災害補償法若しくは漁業災害補償法又は新暫定措置法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第12条
附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為及び附則第3条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第13条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年七月一日から施行する。
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