木材の安定供給の確保に関する特別措置法施行令(木材安定供給確保特別措置法施行令)


(平成八年十月二十五日政令第310号)

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最終改正:平成一三年九月一九日政令第304号


 内閣は、木材の安定供給の確保に関する特別措置法(平成八年法律第47号)第4条第2項第2号及び第4項第5号(同法第5条第3項において準用する場合を含む。)並びに第18条第5号の規定に基づき、この政令を制定する。

(木材取引のために開設される市場)
第1条  木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第2項第2号の政令で定める市場は、木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものとする。

(事業計画の認定に係る伐採の限度に関する基準)
第2条  法第4条第4項第5号(法第5条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、指定施業要件(森林法(昭和二十六年法律第249号)第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。)に定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団(以下この条において「同一の単位とされる保安林」という。)ごと及び森林法施行令(昭和二十六年政令第276号)第4条の2第3項に規定する伐採年度ごとに、その事業計画に係る皆伐による立木の伐採の面積を当該事業計画の対象とする森林の森林所有者別に区分した場合に、その区分された面積が当該同一の単位とされる保安林において当該森林所有者が森林所有者である森林の年伐面積の限度(同令第4条の3第1項第1号イに規定する年伐面積の限度をいう。)を超えないこととする。

(債務保証業務の対象者)
第3条  法第18条第5号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
 森林組合又は森林組合連合会
 木材の卸売のために開設される市場であって、卸売場その他の木材の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて定期に又は継続して開場されるものを開設する者
 素材生産業、木材製造業又は木材卸売業を営む者の組織する団体
 第2号に掲げる者の組織する団体

   附 則

 この政令は、法の施行の日(平成八年十一月一日)から施行する。
   附 則 (平成一〇年一一月一三日政令第367号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年九月一九日政令第304号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十四年四月一日から施行する。


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