附則/木材の安定供給の確保に関する特別措置法
(平成八年五月二十四日法律第47号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(木材の安定供給の確保に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第16条
この法律の施行前に第5条の規定による改正前の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「旧木材安定供給法」という。)第10条第1項の規定により都道府県知事に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、第5条の規定による改正後の木材の安定供給の確保に関する特別措置法(以下「新木材安定供給法」という。)第10条第1項の規定により当該市町村の長に対してされた森林施業計画の変更の認定の請求とみなす。
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この法律の施行前に旧木材安定供給法第10条第2項の規定により読み替えて適用される旧森林法第12条第3項の規定により都道府県知事がした森林施業計画の変更の認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新木材安定供給法第10条第2項の規定により読み替えて適用される新森林法第12条第3項の規定により当該市町村の長がした森林施業計画の変更の認定とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第17条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第18条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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