保安林整備臨時措置法施行令
(昭和二十九年七月一日政令第189号)
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最終改正:平成一三年九月一九日政令第304号
内閣は、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第84号)第6条第1項及び第3項並びに第7条の規定に基き、この政令を制定する。
(催告)
第1条
保安林整備臨時措置法(以下「法」という。)第6条第1項の催告は、農林水産大臣が、相当の履行期限を定め、その期限までに同項の命令に従うべき旨を文書により通知して行うものとする。
(供託)
第2条
法第6条第3項の供託は、左に掲げる場合に行うものとする。
一
対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領することができない場合
二
対価の支払を受けるべき者を確知することができない場合
三
差押又は仮差押により対価の支払の禁止を受けた場合
(評価)
第3条
法第7条の森林又は土地の価額は、地方税法(昭和二十五年法律第226号)第341条に規定する土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されているその土地の価格(これらの台帳に価格が登録されていない土地にあつては、これらの台帳に登録されている近傍類似の土地の価格に相当する額)に基いて評価したその土地の価額(以下「素地価格」という。)に、その土地の上にある立木竹でその土地の所有者の所有するものにつき第5条の規定により算定される額を加えて得た額を基準とし、官公署、金融機関その他適当と認められる者の評価額を参しやくして算定するものとする。
2
前項の場合において、その森林又は土地に関する地上権、永小作権、入会権、賃借権その他の権利(先取特権、質権及び抵当権を除く。)があるときは、次条の規定により算定されるこれらの権利の額を前項の規定により算定されるその森林又は土地の価額から差し引いて得た額をその森林又は土地の法第7条の価額とする。
第4条
法第7条の権利の価額は、次に掲げる額を基準とし、官公署、金融機関その他適当と認められる者の評価額を参酌して算定するものとする。
一
地上権、永小作権及び賃借権については、その権利の目的となつている土地の素地価格に次の表の上欄に掲げる区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる割合を乗じて得た額
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区分 |
割合 |
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残存期間が十年以下のもの及び賃借権で存続期間の定めのないもの |
百分の五 |
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残存期間が十年を超え十五年以下のもの |
百分の十 |
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残存期間が十五年を超え二十年以下のもの |
百分の二十 |
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残存期間が二十年を超え二十五年以下のもの |
百分の三十 |
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残存期間が二十五年を超え三十年以下のもの及び地上権又は永小作権で存続期間の定めのないもの |
百分の四十 |
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残存期間が三十年を超え三十五年以下のもの |
百分の五十 |
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残存期間が三十五年を超え四十年以下のもの |
百分の六十 |
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残存期間が四十年を超え四十五年以下のもの |
百分の七十 |
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残存期間が四十五年を超え五十年以下のもの |
百分の八十 |
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残存期間が五十年を超えるもの |
百分の九十 |
二
前号に掲げる権利以外の権利については、当該権利の行使により得られる純益年額を農林水産省令で定める率で除して得た額。ただし、その算出して得た額がこれらの権利の目的となつている土地の素地価格の九割を超えるときは、その九割に相当する額とする。
第5条
法第7条の立木竹の価額は、次に掲げる額を基準とし、官公署、金融機関その他適当と認められる者の評価額を参酌して算定するものとする。
一
標準伐期齢(森林法(昭和二十六年法律第249号)第10条の5第2項第2号の標準伐期齢をいう。以下同じ。)以上の立木、標準伐期齢未満の立木で市場価格のあるもの及び立竹については、竹木別、樹種別及び用材薪炭材別に附録第一の算式により算出される額
二
前号に掲げる立木以外の立木で人工植栽したものについては、樹種別及び林齢別に附録第二の算式により算出される額
三
前2号に掲げる立木以外の立木については、樹種別及び林齢別に附録第三の算式により算出される額
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三三年一二月二五日政令第343号)
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年七月二日政令第281号) 抄
1
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第12項の規定は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日政令第282号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月一三日政令第367号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日政令第310号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一三年九月一九日政令第304号) 抄
(施行期日)
第1条
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附録第一
f1は、素材となる部分の立木竹材積に対する割合
f2は、薪材となる部分の立木竹材積に対する割合に薪材一立方メートルから生産される薪の属積立方メートル数又は束数を乗じたもの
f3は、炭材となる部分の立木竹材積に対する割合に炭材一立方メートルから生産される木炭の俵数を乗じたもの
A1、A2、A3は、それぞれ一立方メートル(竹にあつては一束。以下同じ。)の素材、一層積立方メートル若しくは一束の薪又は一俵の木炭の最寄市場における取引価格
1は、その立木竹の伐出事業の投下資本の推定回収期間
rは、伐出事業の推定総資本月収益率
B1、B2、B3は、それぞれ素材一立方メートル当り、薪一層積立方メートル若しくは一束当り又は木炭一俵当りの伐採、加工、運搬その他もよりの市場において販売するまでに要する経費の合計額
Vは、その立木竹の材積
附録第二 (第5条関係)
(一) 十一年生以上の立木
AUは、その立木が標準伐期齢に達したときの推定価額
iは、現在林齢
uは、その立木が標準伐期齢に達したときの林齢
Cは、mを10とし、D1、D2、…………Dmをそれぞれ植栽以後十年間の毎年の造林費を評価時現在の時価に換算した価額とし、Pを農林水産省令で定める年利率とした場合に、(二)に掲げる算式により算出される額
(二) 十一年生未満の立木
mは、現在林齢
D1、D2、……Dmは、それぞれ植栽してから現在までの毎年の造林費を評価時現在の時価に換算した価額
Pは、農林水産省令で定める年利率
附録第三
Auは、その立木が標準伐期齢に達したときの推定価額
iは、現在林齢
uは、その立木が標準伐期齢に達したときの林齢
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