保安林整備臨時措置法施行規則

(昭和二十九年七月十七日農林省令第43号)

林業に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号


 保安林整備臨時措置法施行令(昭和二十九年政令第189号)第4条第2号及び第5条第2号の規定に基き、 保安林整備臨時措置法施行規則を次のように定める。

第1条  保安林整備臨時措置法施行令(以下「令」という。)第4条第2号の農林水産省令で定める率は、年八分とする。

第2条  令付録第二の農林水産省令で定める年利率は、六分とする。

第3条  保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第84号)第8条第2項の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第5項において準用する同条第2項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該保安林に係る森林法(昭和二十六年法律第249号)第39条の2第1項の保安林台帳の写しを添え、農林水産大臣に提出してしなければならない。
 保安林の所在場所及び面積
 保安林の指定の目的
 特定保安林の指定の解除の申請にあつては、特定保安林として指定された年月日
 申請の理由

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和三二年六月一七日農林省令第27号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年四月二八日農林水産省令第16号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)

(施行期日)
第1条  この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。


林業に戻る
法令ユビキタスに戻る

保安林整備臨時措置法施行規則