保安林整備臨時措置法施行規則
(昭和二十九年七月十七日農林省令第43号)
林業に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一二年九月一日農林水産省令第82号
保安林整備臨時措置法施行令(昭和二十九年政令第189号)第4条第2号及び第5条第2号の規定に基き、
保安林整備臨時措置法施行規則を次のように定める。
第1条
保安林整備臨時措置法施行令(以下「令」という。)第4条第2号の農林水産省令で定める率は、年八分とする。
第2条
令付録第二の農林水産省令で定める年利率は、六分とする。
第3条
保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第84号)第8条第2項の規定による特定保安林の指定の申請又は同条第5項において準用する同条第2項の規定による特定保安林の指定の解除の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該保安林に係る森林法(昭和二十六年法律第249号)第39条の2第1項の保安林台帳の写しを添え、農林水産大臣に提出してしなければならない。
一
保安林の所在場所及び面積
二
保安林の指定の目的
三
特定保安林の指定の解除の申請にあつては、特定保安林として指定された年月日
四
申請の理由
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一七日農林省令第27号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年四月二八日農林水産省令第16号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年九月一日農林水産省令第82号)
(施行期日)
第1条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
林業に戻る
法令ユビキタスに戻る
保安林整備臨時措置法施行規則