水産業協同組合法及び森林組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令
(昭和二十五年十月十四日農林省・運輸省令第6号)
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最終改正:平成一四年一二月二七日農林水産省・国土交通省令第5号
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第12条、第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項の規定を実施するため、水産業協同組合法による倉荷証券発行の許可等に関する省令を次のように定める。
(倉荷証券発行の許可申請)
第1条
水産業協同組合法第12条第1項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は森林組合法(昭和五十三年法律第36号)第15条第1項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可を申請しようとする水産業協同組合又は森林組合若しくは森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)は、次の事項を記載した倉荷証券発行の許可申請書正副各一通を農林水産大臣及び国土交通大臣(以下「主務大臣」という。)に提出するものとする。
一
組合の名称及び住所
二
申請の理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
次の事項を記載した事業計画書
イ 事業所の名称及び所在地
ロ 倉庫の概要(第1号様式による。)
(一) 名称及び所在地
(二) 面積又は容積
(三) 構造
(四) 所有庫、借庫等の別
(五) 冷凍施設を有する倉庫にあつては最低保持温度
(六) 倉庫の証券発行、非発行の別
(七) 保管すべき物品の種類
ハ 倉荷証券のひな型
二
次の事項を記載した倉庫保管約定書
イ 業務内容に関する事項
ロ 寄託の引受けに関する事項
ハ 受寄物の入庫、保管及び出庫に関する事項
ニ 受寄物の損害保険に関する事項
ホ 受寄物に対する責任及び免責に関する事項
ヘ 受寄物の損害賠償に関する事項
ト 料金の収受に関する事項
チ 倉荷証券に関する事項
リ その他倉庫保管約定の内容として必要な事項
三
その他の書類
イ 定款の写し及び登記簿の謄本
ロ 最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書、損益処分表及び事業報告書
ハ 代表役員の履歴書
ニ 一年間の保管事業の収支予算表
ホ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の仕様書、構造図及び附属設備概要説明書
ヘ 倉荷証券を発行しようとする倉庫の配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
ト 保管事業以外の事業の概要説明書
(事業計画等の変更届出)
第2条
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、事業計画書又は倉庫保管約定書の記載事項の変更をしようとする場合は、次の事項を記載した事業計画等変更届出書正副各一通を、変更期日の十五日前までに主務大臣に提出するものとする。
一
組合の名称及び住所
二
変更事項
三
変更を必要とする理由
四
変更期日
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
次のいずれかに該当する場合は、当該倉庫の仕様書、構造図、附属設備概要説明書、配置及び面積を記入した図面並びに付近の見取図
イ 新たに倉荷証券を発行する倉庫を新設し、買収し又は借庫しようとするとき。
ロ 現に倉荷証券を発行している倉庫を改造し又は大修繕しようとするとき。
ハ 倉荷証券非発行の倉庫を新たに倉荷証券を発行する倉庫にしようとするとき。
二
倉荷証券の様式を変更しようとする場合は、新旧倉荷証券のひな型
三
倉庫保管約定書を変更しようとする場合は、新旧倉庫保管約定書
(定期報告書の提出)
第3条
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次に掲げる書類正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。
一
倉荷証券を発行する倉庫の毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。次号において同じ。)の受寄物入庫高、出庫高及び期末保管残高報告書(第2号様式による。)
二
倉荷証券の毎四半期の発行高、回収高及び期末流通高報告書(第3号様式による。)
(臨時報告書の提出)
第4条
倉荷証券発行の許可を受けた組合は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その旨を記載した臨時報告書正副各一通を遅滞なく主務大臣に提出するものとする。
一
組合の名称又は住所を変更したとき。
二
定款中組合の地区、事業、組合員若しくは会員の資格又は出資に関する事項について変更をしたとき。
三
保管事業の全部又は一部を廃止したとき。
四
代表役員を変更したとき。
五
保管事業に関して重要な訴訟事件の発生その他重大な事実が発生したとき。
2
前項の報告書には、左に掲げる書類を添附するものとする。
一
組合の名称又は住所を変更したときは登記簿の抄本
二
定款を変更したときは行政庁の認可書写
三
代表役員を変更したときはその履歴書
(倉庫の施設及び設備の基準)
第5条
水産業協同組合法第12条第4項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)及び森林組合法第15条第5項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法(昭和三十一年法律第121号)第12条の倉庫の施設及び設備の基準は、次のとおりとする。
一
倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、適当な強度を有すること。
二
倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、耐火構造若しくは防火構造を有し、又は消火器具を整備する等有効な防火措置が講じてあること。
三
倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、へい、さく、照明装置又は非常ベルを整備する等有効な盗難防止措置が講じてあること。
四
倉庫の立地条件及び保管物品の性質に応じ、風水害、ぬれ損、そ害等に対して有効な防止措置が講じてあること。
五
冷凍施設を有する倉庫については、最低保持温度が維持できるように有効な措置が講じてあること。
六
水面を保管の用に供する倉庫については、周囲が築堤その他の工作物をもつて防護されており、かつ、高潮等による貨物の流失を防止するための有効な措置が講じてあること。
(倉荷証券発行の許可に基く権利義務の承継)
第6条
水産業協同組合法第72条(同法第92条第5項、第96条第5項及び第100条第5項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第87条(同法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により倉荷証券発行の許可に基づく権利義務を承継した組合は、当該合併後遅滞なく次の事項を記載した倉荷証券発行の許可承継届出書正副各一通を主務大臣に提出するものとする。
一
承継組合及び被承継組合の名称及び住所
二
承継する保管事業の範囲
三
承継を必要とする理由
四
承継の時期
2
前項の届出書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
一
合併に関する行政庁の認可書の写し
二
第1条第2項第3号イ及びロに掲げる書類(合併によつて成立した組合にあつては第1条第2項第3号イに掲げる書類)
(身分を示す証票)
第7条
水産業協同組合法第12条第4項(同法第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)又は森林組合法第15条第5項(同法第109条第1項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第27条第2項の証票は、第4号様式による。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年一二月一日農林省・運輸省令第2号) 抄
1
この省令は、倉庫業法施行の日(昭和三十一年十二月一日)から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日農林省・運輸省令第4号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年六月二七日農林水産省・運輸省令第2号)
(施行期日)
1
この省令は、昭和五十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2
水産業協同組合が提出する昭和五十五年六月以前の倉庫の受寄物の入庫高、出庫高及び保管残高並びに倉荷証券の発行高、回収高及び流通高に係る報告については、改正後の第3条第1号及び第2号の規定並びに第2号様式及び第3号様式にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年三月二四日農林水産省・運輸省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年七月二〇日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日農林水産省・運輸省令第1号)
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月四日農林水産省・運輸省令第2号)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月五日農林水産省・国土交通省令第1号)
この省令は、倉庫業法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日農林水産省・国土交通省令第5号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
第1号様式(第1条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第7条関係)
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