森林法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令
(昭和三十七年七月二十六日農林省令第42号)
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森林法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第281号)附則第5項の規定に基づき、
森林法施行令の一部を改正する政令附則第5項の規定により都道府県知事が期日を定める場合の基準を定める省令を次のように定める。
1
森林法施行令の一部を改正する政令(昭和三十七年政令第281号。以下「改正令」という。)附則第5項の農林省令で定める基準は、同項の期日が次項の規定による公表のあつた日から起算して三十日を経過した日であることとする。
2
都道府県知事は、伐採年度(森林法施行令(昭和二十六年政令第276号)第4条の3第3項の伐採年度をいう。以下同じ。)ごとに、その前伐採年度の二月一日並びに当該伐採年度の六月一日、九月一日及び十二月一日(これらの日が日曜日に当たるときは、その翌日)に、改正令附則第5項に規定する保安林又は保安施設地区内の森林の立木の皆伐による伐採につき森林法(昭和二十六年法律第249号。以下「法」という。)第34条第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可をすべき皆伐面積の限度を公表しなければならない。
3
前項の規定により公表する皆伐面積の限度は、同項の保安林又は保安施設地区内の森林につき森林法の一部を改正する法律(昭和三十七年法律第68号。以下「改正法」という。)附則第7条の規定により指定施業要件を定めるとすれば同一の単位とされるべきである保安林若しくはその集団又は保安施設地区若しくはその集団の森林(以下「同一の単位とされるべき保安林等」という。)ごとに、二月一日又はその翌日に公表すべきものにあつては、当該同一の単位とされるべき保安林等の当該年の四月一日に始まる伐採年度に係る皆伐面積の限度(改正法附則第8条の規定により許可をすべき当該伐採年度に係る皆伐面積の限度をいうものとする。以下同じ。)たる面積とし、六月一日、九月一日及び十二月一日又はこれらの日の翌日に公表すべきものにあつては、その二月一日又はその翌日に公表した面積(当該年の二月一日から十一月三十日までに当該保安林又は保安施設地区の現況に著しい変更を生じた場合には、当該変更後の当該伐採年度に係る皆伐面積の限度)から、当該公表をすべき日の前日までに皆伐による立木の伐採につき法第34条第1項(法第44条において準用する場合を含む。)の許可をした面積がある場合にはその面積を差し引いて得た面積(以下「残存許容限度」という。)とする。この場合において残存許容限度が存しない保安林又は保安施設地区内の森林については、前項の規定にかかわらず、当該期日に係る同項の規定による公表は、しないものとする。
附 則 抄
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この省令は、公布の日から施行する。
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