第1節 保安林(第25条―第40条)/森林法


(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第53号(一部未施行)
 

    第1節 保安林

(指定)
第25条  農林水産大臣は、次の各号(指定しようとする森林が民有林である場合にあつては、第1号から第3号まで)に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林(民有林にあつては、重要流域(二以上の都府県の区域にわたる流域その他の国土保全上又は国民経済上特に重要な流域で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)内に存するものに限る。)を保安林として指定することができる。ただし、海岸法第3条の規定により指定される海岸保全区域及び自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第14条第1項の規定により指定される原生自然環境保全地域については、指定することができない。
 水源のかん養
 土砂の流出の防備
 土砂の崩壊の防備
 飛砂の防備
 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備
 なだれ又は落石の危険の防止
 火災の防備
 魚つき
 航行の目標の保存
 公衆の保健
十一  名所又は旧跡の風致の保存
 前項但書の規定にかかわらず、農林水産大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。
 農林水産大臣は、第1項第10号又は第11号に掲げる目的を達成するため前2項の指定をしようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。ただし、保安林整備臨時措置法(昭和二十九年法律第84号)第2条第3項の規定によりすでにその指定の計画を含む同項の保安林整備計画についての協議をしている場合には、この限りでない。
 農林水産大臣は、第1項又は第2項の指定をしようとするときは、林政審議会に諮問することができる。

第25条の2  都道府県知事は、前条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、重要流域以外の流域内に存する民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
 都道府県知事は、前条第1項第4号から第11号までに掲げる目的を達成するため必要があるときは、民有林を保安林として指定することができる。この場合には、同項ただし書及び同条第2項の規定を準用する。
 都道府県知事は、前2項の指定をしようとするときは、都道府県森林審議会に諮問することができる。

(解除)
第26条  農林水産大臣は、保安林(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定され、かつ、重要流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
 農林水産大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
 前2項の規定により解除をしようとする場合には、第25条第3項及び第4項の規定を準用する。

第26条の2  都道府県知事は、民有林である保安林(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定されたものにあつては、重要流域以外の流域内に存するものに限る。以下この条において同じ。)について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。
 都道府県知事は、民有林である保安林について、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。
 前2項の規定により解除をしようとする場合には、第25条の2第3項の規定を準用する。
 都道府県知事は、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする場合において、当該解除をしようとする保安林が次の各号のいずれかに該当するときは、農林水産大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するため指定された保安林で、第1項又は第2項の規定により解除をしようとする面積が政令で定める規模以上であるもの
 その全部又は一部が第41条第3項に規定する保安施設事業又は地すべり等防止法(昭和三十三年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事若しくは同法第41条のぼた山崩壊防止工事の施行に係る土地の区域内にある保安林

(指定又は解除の申請)
第27条  保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。
 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を農林水産大臣に申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林水産大臣に進達しなければならない。但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。

第28条  農林水産大臣又は都道府県知事が前条第1項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。

(保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)
第29条  農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。

第30条  都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が第27条第1項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。

第30条の2  都道府県知事は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。その告示した内容を変更しようとするときもまた同様とする。
 前項の場合には、前条後段の規定を準用する。

(保安林予定森林における制限)
第31条  都道府県知事は、前2条の規定による告示があつた保安林予定森林について、農林水産省令で定めるところにより、九十日を超えない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。

(意見書の提出)
第32条  第27条第1項に規定する者は、第30条又は第30条の2第1項の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、農林水産省令で定める手続に従い、第30条の告示にあつては都道府県知事を経由して農林水産大臣に、第30条の2第1項の告示にあつては都道府県知事に、意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から三十日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。
 前項の規定による意見書の提出があつたときは、農林水産大臣は第30条の告示に係る意見書について、都道府県知事は第30条の2第1項の告示に係る意見書について、公開による意見の聴取を行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、同項の告示に係る意見書の写しを農林水産大臣に送付しなければならない。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の意見の聴取をしようとするときは、その期日の一週間前までに意見の聴取の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、第30条又は第30条の2第1項の告示の日から四十日を経過した後(第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の意見の聴取をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。
 農林水産大臣は、第30条の2第1項の告示に係る第1項の意見書の提出があつた場合において、保安林として指定する目的を達成するためその他公益上の理由により特別の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、保安林の指定又は解除に関し必要な指示をすることができる。
 前項の指示は、第2項の意見の聴取をした後でなければすることができない。

(指定又は解除の通知)
第33条  農林水産大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。
 保安林の指定又は解除は、前項の告示によつてその効力を生ずる。
 都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。
 第1項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。
 第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。
 前各項の規定は、都道府県知事による保安林の指定又は解除について準用する。この場合において、第1項中「告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない」とあるのは「告示しなければならない」と、第3項中「通知を受けた」とあるのは「告示をした」と、第4項及び前項中「通知」とあるのは「告示」と読み替えるものとする。

(指定施業要件の変更)
第33条の2  農林水産大臣又は都道府県知事は、保安林について、当該保安林に係る指定施業要件を変更しなければその保安林の指定の目的を達成することができないと認められるに至つたとき、又は当該保安林に係る指定施業要件を変更してもその保安林の指定の目的に支障を及ぼすことがないと認められるに至つたときは、当該指定施業要件を変更することができる。
 保安林について、その指定施業要件の変更に利害関係を有する地方公共団体の長又はその変更に直接の利害関係を有する者は、農林水産省令で定める手続に従い、当該指定施業要件を変更すべき旨を書面により農林水産大臣又は都道府県知事に申請することができる。

第33条の3  保安林の指定施業要件の変更については、第29条から第30条の2まで、第32条第1項から第4項まで及び第33条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)を、保安林の指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項並びに第28条の規定を準用する。この場合において、第29条及び第30条の2第1項中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、第30条(第30条の2第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第1項中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と、第33条第1項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「当該指定の目的及び当該保安林に係る」とあるのは「保安林として指定された目的及び当該変更に係る」と、同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)中「第27条第1項」とあるのは「第33条の2第2項」と読み替えるものとする。

(保安林における制限)
第34条  保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
 次条第1項に規定する択伐による立木の伐採をする場合
 第34条の3第1項に規定する間伐のための立木の伐採をする場合
 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
 第188条第2項の規定に基づいて伐採する場合
 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
 除伐する場合
 その他農林水産省令で定める場合
 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合
 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けてする場合
 第188条第2項の規定に基づいてする場合
 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
 軽易な行為であつて農林水産省令で定めるものをする場合
 その他農林水産省令で定める場合
 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。
 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度を超えることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。
 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
 第1項又は第2項の許可には、条件を付することができる。
 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。
 第1項第4号及び第2項第4号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。
10  都道府県知事は、第8項又は前項の規定により立木を伐採した旨の届出があつた場合(同項の規定による届出にあつては、第1項第4号に係るものに限る。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該伐採が、第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第12条第3項において準用する第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。

(保安林における択伐の届出等)
第34条の2  保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。第3項において同じ。)をしようとする者は、前条第1項第1号、第4号から第6号まで及び第8号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、伐採立木材積、伐採方法その他農林水産省令で定める事項を記載した択伐の届出書を提出しなければならない。
 都道府県知事は、前項の規定により提出された届出書に記載された伐採立木材積又は伐採方法に関する計画が当該保安林に係る指定施業要件に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その択伐の計画を変更すべき旨を命じなければならない。
 前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる択伐による立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
 都道府県知事は、第1項の規定により択伐の届出書が提出された場合(前項の規定により届出書の提出がなかつたものとみなされる場合を除く。)には、農林水産省令で定めるところにより、当該択伐に係る立木の所在地の属する市町村の長にその旨を通知しなければならない。ただし、当該択伐が、第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第12条第3項において準用する第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)の対象とする森林に係るものである場合は、この限りでない。
 第1項の規定により択伐の届出書を提出した者は、当該届出に係る立木を伐採した場合において、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、農林水産省令で定める手続に従い、その旨を、当該森林所有者に通知しなければならない。

(保安林における間伐の届出等)
第34条の3  保安林においては、当該保安林に係る指定施業要件に定める立木の伐採の方法に適合し、かつ、当該指定施業要件に定める伐採の限度を超えない範囲内において間伐のため立木を伐採しようとする者は、第34条第1項第1号、第4号から第6号まで及び第8号に掲げる場合を除き、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、都道府県知事に森林の所在場所、間伐立木材積、間伐方法その他農林水産省令で定める事項を記載した間伐の届出書を提出しなければならない。
 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による間伐の届出について準用する。この場合において、同条第2項中「伐採立木材積又は伐採方法」とあるのは、「間伐立木材積又は間伐方法」と読み替えるものとする。

(保安林における植栽の義務)
第34条の4  森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。ただし、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について第38条第1項又は第3項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行う当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

(損失の補償)
第35条  国又は都道府県は、政令で定めるところにより、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。

(受益者の負担)
第36条  国又は都道府県は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。
 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林水産大臣は国税滞納処分の例によつて、都道府県知事は地方税の滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

(担保権)
第37条  保安林の立木竹又は土地について先取特権、質権又は抵当権を有する者は、第35条の規定による補償金に対してもその権利を行うことができる。但し、その払渡前に差押をしなければならない。

(監督処分)
第38条  都道府県知事は、第34条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
 都道府県知事は、第34条第2項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
 都道府県知事は、第34条の2第1項の規定に違反した者に対し、当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。
 都道府県知事は、森林所有者が第34条の4の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。

(標識の設置)
第39条  都道府県知事は、民有林について保安林の指定があつたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。この場合において、保安林の森林所有者は、その設置を拒み、又は妨げてはならない。
 農林水産大臣は、国有林について保安林の指定をしたときは、その保安林の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。
 前2項の標識の様式は、農林水産省令で定める。

(保安林台帳)
第39条の2  都道府県知事は、保安林台帳を調製し、これを保管しなければならない。
 都道府県知事は、前項の保安林台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
 保安林台帳の記載事項その他その調製及び保管に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(保安林の適正な管理)
第39条の3  農林水産大臣及び都道府県知事は、保安林制度の負う使命にかんがみ、保安林に関しこの法律及びこれに基づく政令の規定によりその権限に属させられた事務を適正に遂行するほか、保安林に係る制限の遵守及び義務の履行につき有効な指導及び援助を行ない、その他保安林の保全のため必要な措置を講じて、保安林が常にその指定の目的に即して機能することを確保するように努めなければならない。

第40条  削除

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