第3節 森林施業計画(第11条―第20条)/森林法


(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第53号(一部未施行)
 

    第3節 森林施業計画

(森林施業計画)
第11条  森林所有者等は、単独で又は共同して、これを一体として整備することを相当とするものとして政令で定める基準に適合する森林につき、農林水産省令で定めるところにより、五年を一期とする森林施業計画を作成し、これを当該森林施業計画の対象とする森林の所在地の属する市町村の長に提出して、当該森林施業計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
 森林施業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 その対象とする森林についての森林施業の実施に関する長期の方針
 その対象とする森林についての所在場所別の面積、人工植栽に係る森林とその他の森林との区別、樹種又は林相、林齢及び立木の材積
 伐採する森林についての所在場所別の伐採時期、伐採面積、伐採立木材積及び伐採方法(間伐に関する事項を除く。)
 造林する森林についての所在場所別の造林時期、造林面積、造林樹種及び造林方法
 間伐を実施する森林についての所在場所別の間伐時期、間伐面積、間伐立木材積及び間伐方法
 保育の種類別の面積
 その他農林水産省令で定める事項
 第1項の規定による認定の請求は、農林水産省令で定める書類を添えてしなければならない。
 市町村の長は、第1項の規定による認定の請求があつた場合において、当該森林施業計画の内容が次に掲げる要件のすべてを満たすときは、当該森林施業計画が適当である旨の認定をするものとする。
 第2項第1号に掲げる長期の方針が、森林施業計画の対象とする森林の整備を図るために有効かつ適切なものであること。
 第2項第3号から第6号までに掲げる事項が、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準に適合していること。
 公益的機能別施業森林区域以外の区域内に存する森林 森林生産の保続及び森林生産力の増進を図るために必要なものとして、農林水産省令で定める植栽、間伐その他の森林施業の合理化に関する基準
 公益的機能別施業森林区域内に存する森林 森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るために必要なものとして、農林水産省令で定める公益的機能別森林施業の実施に関する基準
 市町村森林整備計画の内容に照らして適当であると認められること。

(森林施業計画の変更)
第12条  前条第4項の認定を受けた森林所有者等(以下「認定森林所有者等」という。)は、次に掲げる場合には、当該森林施業計画を変更しなければならない。この場合には、当該認定森林所有者等は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めなければならない。
 当該認定森林所有者等が当該森林施業計画の対象とする森林の一部につき森林所有者等でなくなつた場合
 当該認定森林所有者等が次条の規定による通知を受けた場合
 認定森林所有者等は、前項各号に掲げる場合を除くほか、当該森林施業計画の変更を必要とする場合には、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、市町村の長にその変更が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
 前2項の規定による認定の請求については、前条第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同項中「当該森林施業計画の内容」とあるのは「当該変更後の森林施業計画の内容」と、「当該森林施業計画が適当である」とあるのは「当該変更が適当である」と読み替えるものとする。

(森林施業計画の変更に関する通知)
第13条  市町村の長は、第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき前条第3項において準用する第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの。)の内容が同項各号に掲げる要件の全部又は一部に適合しなくなつたと認めるときは、当該森林施業計画に係る認定森林所有者等に対し、当該森林施業計画を変更すべき旨を通知しなければならない。

(森林施業計画の遵守)
第14条  認定森林所有者等は、災害その他やむを得ない理由による場合を除き、当該森林施業計画の対象とする森林の施業について当該森林施業計画を遵守しなければならない。

(森林施業計画に係る森林の伐採等の届出)
第15条  認定森林所有者等は、当該森林施業計画の対象とする森林につき立木の伐採又は造林をした場合その他農林水産省令で定める場合には、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。

(認定の取消し)
第16条  市町村の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該森林施業計画に係る第11条第4項の認定を取り消すことができる。
 認定森林所有者等が、第12条第1項各号に掲げる場合において、同項の規定による認定の請求をせず、又は請求をしたが当該認定を受けられなかつたとき。
 認定森林所有者等が、第14条の規定に違反していると認められるとき。
 認定森林所有者等が、前条の規定による届出書の提出をせず、又は虚偽の届出書の提出をしたとき。

(死亡、解散又は分割の場合の包括継承人に対する効力等)
第17条  第11条から第13条まで、第15条若しくは前条の規定又はこれらの規定に基づく農林水産省令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、第11条第1項の規定による認定の請求をした者又は認定森林所有者等が死亡し、合併により解散し、又は分割をした場合には、その包括承継人に対しても、その効力を有する。
 前項に規定する場合には、同項の包括承継人は、農林水産省令で定めるところにより、市町村の長にその届出書を提出しなければならない。
 第1項に規定する処分、手続その他の行為については、第3条の規定は、適用しない。

第18条  削除

(数市町村にわたる事項の処理等)
第19条  森林施業計画の対象とする森林の所在地が二以上の市町村にわたる場合には、第11条から第13条まで及び第15条から第17条までの規定において市町村の長の権限に属させた事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者が処理する。
 当該森林施業計画の対象とする森林の全部が一の都道府県の区域内にある場合 当該都道府県知事
 前号に掲げる場合以外の場合 農林水産大臣
 農林水産大臣は、前項の規定により同項の事項を処理する場合には、当該森林施業計画の対象とする森林の所在地を管轄する都道府県知事から当該森林の所在地の属する市町村に係る市町村森林整備計画書の写しの送付を受けるものとする。
 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により第11条第4項の規定による認定(第12条第3項において準用する第11条第4項の規定による変更の認定を含む。次項において同じ。)又は第13条の規定による通知をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣及び都道府県知事は、第1項の規定により第11条第4項の規定による認定又は第16条の規定による認定の取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、関係市町村の長にその旨を通知しなければならない。

第20条  削除

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