第1節 市町村等による森林の整備の推進(第10条の5―第10条の12)/森林法
(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号
| (最終改正までの未施行法令) |
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第1節 市町村等による森林の整備の推進
(市町村森林整備計画)
第10条の5
市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となつている民有林につき、五年ごとに、当該民有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期とし、十年を一期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、地域森林計画の変更により新たにその区域内にある民有林が当該地域森林計画の対象となつた市町村にあつては、その最初にたてる市町村森林整備計画については当該地域森林計画の計画期間の終期をその計画期間の終期とし、当該市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画については当該地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期として、たてなければならない。
2
市町村森林整備計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項
二
立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
三
造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
四
間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
五
間伐又は保育が適正に実施されていない森林であつてこれらを早急に実施する必要のあるもの(以下「要間伐森林」という。)の所在並びに要間伐森林について実施すべき間伐又は保育の方法及び時期に関する事項
六
公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
七
森林施業の共同化の促進に関する事項
八
林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
九
森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
十
作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
十一
林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
十二
その他森林の整備のために必要な事項
3
市町村森林整備計画は、地域森林計画に適合したものでなければならない。
4
第4条第3項の規定は、市町村森林整備計画について準用する。
5
第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により市町村が市町村森林整備計画をたてる場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「都道府県知事」とあるのは、「市町村の長」と読み替えるものとする。
6
市町村の長は、当該市町村の区域内に第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、前項の規定により読み替えて準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、当該市町村森林整備計画の案について、関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
7
市町村は、市町村森林整備計画をたてようとするときは、第5項の規定により読み替えて準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、都道府県知事に協議しなければならない。
8
市町村は、市町村森林整備計画をたてたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事(当該市町村の区域内に第19条第4項の規定による通知に係る農林水産大臣の認定を受けた森林施業計画の対象とする森林が存するときは、都道府県知事及び農林水産大臣)及び関係森林管理局長に当該市町村森林整備計画書の写しを送付しなければならない。この場合においては、第5項の規定により読み替えて準用する第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
(市町村森林整備計画の変更)
第10条の6
都道府県知事は、地域森林計画の変更により市町村森林整備計画が地域森林計画に適合しなくなつたと認めるときは、当該市町村森林整備計画に係る市町村に対し、当該市町村森林整備計画を変更すべき旨を通知しなければならない。
2
市町村は、前項の規定による通知を受けたときは、市町村森林整備計画を変更しなければならない。
3
市町村は、前項の場合を除くほか、森林の現況等に変動があつたため必要があると認めるときは、市町村森林整備計画を変更することができる。
4
前条第5項から第8項までの規定は、市町村森林整備計画の変更について準用する。
(市町村森林整備計画の遵守)
第10条の7
森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹の使用又は収益をする者(以下「森林所有者等」という。)は、市町村森林整備計画に従つて施業することを旨としなければならない。
(伐採及び伐採後の造林の届出)
第10条の8
森林所有者等は、地域森林計画の対象となつている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林及び第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内の森林を除く。)の立木を伐採するには、農林水産省令で定める手続に従い、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種その他農林水産省令で定める事項を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合
二
第10条の2第1項の許可を受けた者が当該許可に係る同項の開発行為をするために伐採する場合
三
第11条第4項の認定に係る森林施業計画(その変更につき第12条第3項において準用する第11条第4項の規定による認定があつたときは、その変更後のもの)において定められている伐採をする場合
四
森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合
五
第188条第2項の規定に基づいて伐採する場合
六
法令によりその立木の伐採につき制限がある森林で農林水産省令で定めるもの以外の森林(次号において「普通林」という。)であつて、立木の果実の採取その他農林水産省令で定める用途に主として供されるものとして市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき指定したものにつき伐採する場合
七
普通林であつて、自家の生活の用に充てるため必要な木材その他の林産物の採取の目的に供すべきもののうち、市町村の長が当該森林所有者の申請に基づき農林水産省令で定める基準に従い指定したものにつき伐採する場合
八
火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合
九
除伐する場合
十
その他農林水産省令で定める場合
2
前項第8号に掲げる場合に該当して森林の立木を伐採した森林所有者等は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長に伐採の届出書を提出しなければならない。
(伐採及び伐採後の造林の計画の変更命令等)
第10条の9
市町村の長は、前条第1項の規定により提出された届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画が市町村森林整備計画に適合しないと認めるときは、当該届出書を提出した者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画を変更すべき旨を命ずることができる。
2
前項の命令があつたときは、その命令があつた後に行われる立木の伐採については、同項の届出書の提出はなかつたものとみなす。
3
市町村の長は、前条第1項の規定により届出書を提出した者の行つている伐採又は伐採後の造林が当該届出書に記載された伐採面積、伐採方法若しくは伐採齢又は伐採後の造林の方法、期間若しくは樹種に関する計画に従つていないと認めるときは、その者に対し、その伐採及び伐採後の造林の計画に従つて伐採し、又は伐採後の造林をすべき旨を命ずることができる。
(施業の勧告等)
第10条の10
市町村の長は、森林所有者等がその森林の施業につき市町村森林整備計画を遵守していないと認める場合において、市町村森林整備計画の達成上必要があるときは、当該森林所有者等に対し、遵守すべき事項を示して、これに従つて施業すべき旨を勧告することができる。
2
市町村の長は、前項の規定により、要間伐森林について市町村森林整備計画において定められている当該要間伐森林に係る間伐又は保育の方法及び時期に関する事項に従つて間伐又は保育を実施すべき旨を期限を定めて勧告した場合において、その勧告を受けた者がこれに従わないとき、又は従う見込みがないと認めるときは、その者に対し、当該要間伐森林又は当該要間伐森林の立木について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする者で当該市町村の長の指定を受けたものと当該要間伐森林又は当該要間伐森林の立木についての所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転に関し協議すべき旨を勧告することができる。
(都道府県知事の調停)
第10条の11
市町村の長が前条第2項の規定による勧告をした場合において、その勧告に係る協議が調わず、又は協議をすることができないときは、同項の指定を受けた者は、その勧告があつた日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、その協議に係る所有権の移転又は使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転につき必要な調停をなすべき旨を申請することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに調停を行うものとする。
3
都道府県知事は、第1項の調停を行う場合には、当事者の意見を聴くとともに、当該市町村の長に対し、助言、資料の提供その他必要な協力を求めて、調停案を作成しなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定により調停案を作成したときは、これを当事者に示してその受諾を勧告するものとする。
(裁定の申請)
第10条の11の2
都道府県知事が前条第4項の規定による勧告をした場合(当該勧告に係る要間伐森林の森林所有者が当該要間伐森林の土地の所有者である場合に限る。)において、その勧告を受けた森林所有者が当該勧告があつた日から起算して二月以内に当該勧告に係る調停案の受諾をしないときは、第10条の10第2項の指定を受けた者(地方公共団体その他の政令で定める者に限る。以下この条において「指定地方公共団体等」という。)は、当該勧告があつた日から起算して六月以内に、都道府県知事に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該要間伐森林の立木について、当該指定地方公共団体等を分収林特別措置法(昭和三十三年法律第57号)第2条第2項に規定する育林者とし、当該森林所有者を同項に規定する育林地所有者とする同項に規定する分収育林契約の締結に関し裁定を申請することができる。
(意見書の提出)
第10条の11の3
都道府県知事は、前条の規定による申請があつたときは、農林水産省令で定める事項を公告するとともに、その申請に係る要間伐森林の森林所有者にこれを通知し、二週間を下らない期間を指定して意見書を提出する機会を与えなければならない。
2
前項の意見書を提出する者は、その意見書において、その者が前条の規定による申請に係る要間伐森林について間伐又は保育を実施していない理由その他の農林水産省令で定める事項を明らかにしなければならない。
3
都道府県知事は、第1項の期間を経過した後でなければ、裁定をしてはならない。
(裁定)
第10条の11の4
都道府県知事は、第10条の11の2の規定による申請に係る要間伐森林が次に掲げる要件のすべてに該当すると認められる場合において、当該申請に従つて当該要間伐森林について間伐又は保育を実施することが当該要間伐森林及びその周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生を防止するために必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、分収育林契約を締結すべき旨の裁定をするものとする。
一
間伐又は保育が実施されておらず、かつ、前条第1項の意見書の内容その他の諸事情を考慮して引き続き間伐又は保育が実施されないことが確実であると見込まれること。
二
引き続き間伐又は保育が実施されないときは当該要間伐森林及びその周辺の地域における土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
2
前項の裁定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
分収育林契約に係る森林の所在及び面積並びに立木の樹種別及び林齢別の本数
二
分収育林契約の存続期間
三
育林地所有者が育林者に設定する利用権(分収育林契約に係る森林の土地を育林(立木の保育及び管理をいう。以下同じ。)の目的に使用する権利をいう。以下同じ。)の種類並びにその始期及び存続期間
四
利用権の地代又は借賃
五
分収育林契約に係る立木についての各契約当事者の持分の割合並びに育林者が取得する立木の持分の対価の額及びその支払方法
六
育林の内容、時期及び方法
七
各契約当事者が負担する費用の範囲
八
育林による収益の分収の割合
九
分収育林契約に係る立木の伐採又は販売の時期及び方法
十
分収育林契約に係る立木の滅失その他の損害をてん補する措置に関する事項
十一
分収育林契約の変更又は解除に関する事項
3
前項各号に掲げる事項は、それぞれ次の各号に掲げる基準に適合するものとして定めなければならない。
一
前項第1号から第3号まで、第6号及び第9号に掲げる事項については、申請の範囲を超えないこと。
二
前項第5号に規定する持分の割合及び同項第8号に掲げる分収の割合については、同項第7号に定めるところにより各契約当事者が負担することとなる費用の合計の見積りの額の割合と等しくなること。
三
前項第7号に掲げる事項については、次のイ又はロに掲げる者の区分に応じ、それぞれイ又はロに掲げる費用を負担するものであること。
イ 育林地所有者 分収育林契約に係る森林の土地に係る公租公課及び育林に要する費用のうち利用権の地代又は借賃の総額に相当する部分(ロにおいて「地代相当分」という。)
ロ 育林者 育林に要する費用のうち地代相当分以外の部分、前項第10号に掲げる事項に要する費用及び立木の伐採又は販売に要する費用
(裁定の効果等)
第10条の11の5
都道府県知事は、前条第1項の裁定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその裁定の申請をした者及びその申請に係る森林所有者に通知するとともに、これを公告しなければならない。その裁定についての異議申立てに対する決定によつてその裁定の内容が変更されたときも、同様とする。
2
前条第1項の裁定について前項の規定による公告があつたときは、その裁定の定めるところにより、その裁定の申請をした者とその申請に係る森林所有者との間に分収育林契約が締結されたものとみなす。
第10条の11の6
第10条の11の4第1項の裁定のうち次に掲げる事項について不服がある者は、訴えをもつて、その増減を請求することができる。ただし、その裁定があつた日から三月を経過したときは、この限りでない。
一
利用権の地代又は借賃の額
二
第10条の11の4第2項第5号に規定する持分の割合及び同項第8号に掲げる分収の割合
三
第10条の11の4第2項第5号に規定する持分の対価の額
2
前項の訴えにおいては、第10条の11の2の裁定の申請をした者又はその申請に係る要間伐森林の土地の所有者を被告とする。
3
第10条の11の4第1項の裁定についての異議申立てにおいては、第1項各号に掲げる事項についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(分収育林契約の解除)
第10条の11の7
第10条の11の5第2項の規定により締結されたものとみなされた分収育林契約の育林地所有者は、当該分収育林契約に係る森林及びその周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害の発生のおそれ(当該森林について間伐又は保育が実施されないことに起因するものに限る。)がなくなつたときは、都道府県知事の承認を受けて、当該分収育林契約の解除をすることができる。この場合においては、育林地所有者は次に掲げる額の合計額にそれぞれその支出の日以後の利息を付してこれを育林者に支払わなければならない。
一
当該分収育林契約に基づき育林者が育林地所有者に支払つた立木の持分の対価の額
二
当該分収育林契約に基づき育林者が負担した費用の額
(施業実施協定)
第10条の11の8
市町村の区域内に存する一団の民有林で次に掲げる要件に該当するもの(以下この項において「対象森林」という。)の森林所有者等又は当該対象森林の土地の所有者は、当該市町村の長の認可を受けて、当該対象森林について行う間伐又は保育その他の森林施業の共同化及びそのために必要な施設の整備に関する協定(以下「施業実施協定」という。)を締結することができる。
一
地域森林計画の対象となつている森林であること。
二
森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林であること。
2
施業実施協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
施業実施協定の目的となる森林の区域及びその面積
二
共同して行う森林施業の種類並びにその実施の方法及び時期その他森林施業の共同化に関する事項
三
前号に掲げる事項を実施するために必要な作業路網その他の施設の設置及び維持運営に関する事項
四
施業実施協定の有効期間
五
施業実施協定に違反した場合の措置
3
施業実施協定については、当該施業実施協定の対象となる森林の森林所有者等及び当該森林の土地の所有者の全員の合意がなければならない。
4
施業実施協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
(施業実施協定の内容と法令等との関係)
第10条の11の9
施業実施協定の内容は、この法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令(条例を含む。)並びにこれらに基づく処分に違反するものであつてはならない。
2
施業実施協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。
(施業実施協定の縦覧等)
第10条の11の10
市町村の長は、第10条の11の8第1項の認可の申請があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該施業実施協定を当該公告の日から二週間利害関係人の縦覧に供しなければならない。
2
前項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該施業実施協定について、市町村の長に意見書を提出することができる。
(施業実施協定の認可)
第10条の11の10一
市町村の長は、第10条の11の8第1項の認可の申請が次の各号のすべてに該当するときは、当該施業実施協定を認可しなければならない。
一
申請の手続又は施業実施協定の内容が法令に違反するものでないこと。
二
施業実施協定の内容が森林の利用を不当に制限するものでないこと。
三
施業実施協定の内容が市町村森林整備計画の達成に資すると認められるものであること。
2
市町村の長は、前項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該施業実施協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、施業実施協定の対象とする森林である旨を当該森林の区域内に明示しなければならない。
(施業実施協定の変更)
第10条の11の10二
施業実施協定に係る森林所有者等及び森林の土地の所有者は、施業実施協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2
前2条の規定は、前項の認可について準用する。
(施業実施協定の効力)
第10条の11の10三
第10条の11の10一第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた施業実施協定に定める事項のうち、第10条の11の8第2項第3号に掲げる事項(施設の維持運営に関する事項に限る。)は、その公告のあつた後において当該施業実施協定の対象とする森林の森林所有者等又は当該森林の土地の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする。
(施業実施協定の廃止)
第10条の11の10四
施業実施協定に係る森林所有者等及び森林の土地の所有者は、第10条の11の8第1項又は第10条の11の10二第1項の認可を受けた施業実施協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村の長の認可を受けなければならない。
2
市町村の長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
(施業実施協定の認可の取消し)
第10条の11の10五
市町村の長は、第10条の11の8第1項又は第10条の11の10二第1項の認可をした後において、当該認可に係る施業実施協定の内容が第10条の11の10一第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたときは、当該施業実施協定の認可を取り消すものとする。
2
市町村の長は、前項の規定による認可の取消しを行つたときは、その旨を、当該施業実施協定に係る森林所有者等及び森林の土地の所有者に通知するとともに、公告しなければならない。
(協力の要請)
第10条の12
市町村は、市町村森林整備計画の達成のため必要があるときは、関係森林管理局長に対し、技術的援助その他の必要な協力を求めることができる。
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