第2章 森林計画等(第4条―第10条の4)/森林法
(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (一部未施行) |
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第2章 森林計画等
(全国森林計画等)
第4条
農林水産大臣は、政令で定めるところにより、森林・林業基本法(昭和三十九年法律第161号)第11条第1項の基本計画に即し、かつ、保安施設の整備の状況等を勘案して、全国の森林につき、五年ごとに、十五年を一期とする全国森林計画をたてなければならない。
2
全国森林計画においては、次に掲げる事項を、地勢その他の条件を勘案して主として流域別に全国の区域を分けて定める区域ごとに当該事項を明らかにすることを旨として、定めるものとする。
一
森林の整備の目標その他森林の整備に関する基本的な事項
二
森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
三
造林に関する事項
三の二
間伐及び保育に関する事項
三の三
公益的機能別森林施業(水源のかん養の機能その他の森林の有する公益的機能の別に応じて、当該森林の伐期の間隔の拡大及び伐採面積の規模の縮小その他の当該森林の有する公益的機能の維持増進を特に図るための森林施業をいう。第11条第4項第2号ロにおいて同じ。)を推進すべき森林(以下「公益的機能別施業森林」という。)の整備に関する事項
四
林道の開設その他林産物の搬出に関する事項
四の二
森林施業の合理化に関する事項
五
森林の土地の保全に関する事項
六
保安施設に関する事項
七
その他必要な事項
3
全国森林計画は、良好な自然環境の保全及び形成その他森林の有する公益的機能の維持増進に適切な考慮が払われたものでなければならない。
4
全国森林計画は、環境基本法(平成五年法律第91号)第15条第1項の規定による環境基本計画と調和するものでなければならない。
5
農林水産大臣は、全国森林計画に掲げる森林の整備の目標の計画的かつ着実な達成に資するため、全国森林計画の作成と併せて、五年ごとに、森林整備事業(造林、間伐及び保育並びに林道の開設及び改良の事業で政令で定める者が実施するものをいう。以下同じ。)に関する計画(以下「森林整備事業計画」という。)をたてなければならない。
6
森林整備事業計画においては、全国森林計画の計画期間のうち最初の五年間に係る森林整備事業の実施の目標及び事業量を定めるものとする。
7
農林水産大臣は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、全国森林計画及び森林整備事業計画を変更することができる。
8
農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、環境大臣その他関係行政機関の長に協議し、かつ、林政審議会及び都道府県知事の意見を聴かなければならない。
9
農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更するには、閣議の決定を経なければならない。
10
農林水産大臣は、全国森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するとともに、当該計画(変更の場合にあつては、変更後の計画)を環境大臣その他関係行政機関の長及び都道府県知事に通知しなければならない。
11
前3項の規定は、森林整備事業計画について準用する。この場合において、第8項及び前項中「環境大臣その他関係行政機関の長」とあるのは、「関係行政機関の長」と読み替えるものとする。
第4条の2
国は、森林整備事業計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
(地域森林計画)
第5条
都道府県知事は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その森林計画区に係る民有林(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる民有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする地域森林計画をたてなければならない。
2
地域森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
その対象とする森林の区域
二
森林の有する機能別の森林の所在及び面積並びにその整備の目標その他森林の整備に関する基本的な事項
三
伐採立木材積その他森林の立木竹の伐採に関する事項(間伐に関する事項を除く。)
四
造林面積その他造林に関する事項
四の二
間伐立木材積その他間伐及び保育に関する事項
四の三
公益的機能別施業森林の区域(以下「公益的機能別施業森林区域」という。)の基準その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
五
林道の開設及び改良に関する計画、搬出方法を特定する必要のある森林の所在及びその搬出方法その他林産物の搬出に関する事項
五の二
森林施業の共同化その他森林施業の合理化に関する事項
六
樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に関する事項
七
保安林の整備、第41条の保安施設事業に関する計画その他保安施設に関する事項
八
その他必要な事項
3
第4条第3項の規定は、地域森林計画に準用する。
4
都道府県知事は、森林の現況、経済事情等に変動があつたため必要と認めるときは、地域森林計画を変更することができる。
(地域森林計画の案の縦覧等)
第6条
都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該地域森林計画の案を当該公告の日から三十日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2
前項の規定による公告があつたときは、当該地域森林計画の案に意見がある者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該都道府県知事に、理由を付した文書をもつて、意見を申し立てることができる。
3
都道府県知事は、第1項の縦覧期間満了後、当該地域森林計画の案について、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。この場合において、当該地域森林計画の案に係る森林計画区の区域内に第7条の2第1項の森林計画の対象となる国有林があるときは、都道府県知事は、併せて関係森林管理局長の意見を聴かなければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定により地域森林計画の案について都道府県森林審議会の意見を聴く場合には、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨を都道府県森林審議会に提出しなければならない。
5
都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に協議しなければならない。この場合において、当該地域森林計画に定める事項のうち、前条第2項第2号の森林の整備の目標、同項第3号の伐採立木材積、同項第4号の造林面積、同項第4号の2の間伐立木材積、同項第5号の林道の開設及び改良に関する計画並びに同項第7号の保安林の整備及び保安施設事業に関する計画については、農林水産大臣の同意を得なければならない。
6
都道府県知事は、地域森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係市町村長に通知し、かつ、農林水産大臣に報告しなければならない。この場合においては、第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
(森林計画区)
第7条
第5条第1項の森林計画区は、農林水産大臣が、都道府県知事の意見を聴き、地勢その他の条件を勘案し、主として流域別に都道府県の区域を分けて定める。
2
農林水産大臣は、森林計画区を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(国有林の地域別の森林計画)
第7条の2
森林管理局長は、全国森林計画に即して、森林計画区別に、その管理経営する国有林で当該森林計画区に係るもの(その自然的経済的社会的諸条件及びその周辺の地域における土地の利用の動向からみて、森林として利用することが相当でないと認められる国有林を除く。)につき、五年ごとに、その計画をたてる年の翌年四月一日以降十年を一期とする森林計画をたてなければならない。
2
前項の森林計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
第5条第2項第1号から第4号の2まで、第5号及び第6号から第8号までに掲げる事項
二
公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
三
森林施業の合理化に関する事項
3
第4条第3項及び第5条第4項の規定は、第1項の森林計画について準用する。
4
第6条第1項及び第2項の規定は、第1項の規定により森林管理局長が森林計画をたてる場合に準用する。
5
森林管理局長は、前項において準用する第6条第1項の縦覧期間満了後、当該森林計画の案について、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6
森林管理局長は、第1項の森林計画をたて、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知しなければならない。この場合においては、第4項において準用する第6条第2項の規定により申立てがあつた意見の要旨及び当該意見の処理の結果を併せて公表しなければならない。
(地域森林計画等の遵守)
第8条
森林所有者その他権原に基づき森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者は、地域森林計画に従つて施業し、又は森林の土地の使用若しくは収益をすることを旨としなければならない。
2
森林管理局長は、前条第1項の森林計画に従つて国有林を管理経営するよう努めなければならない。
第9条
削除
第10条
削除
(開発行為の許可)
第10条の2
地域森林計画の対象となつている民有林(第25条又は第25条の2の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和三十一年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。
一
国又は地方公共団体が行なう場合
二
火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合
三
森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合
2
都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。
一
当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。
一の二
当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。
二
当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。
三
当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。
3
前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。
4
第1項の許可には、条件を附することができる。
5
前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
6
都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
(監督処分)
第10条の3
都道府県知事は、森林の有する公益的機能を維持するために必要があると認めるときは、前条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第4項の条件に違反して開発行為をした者又は偽りその他の不正な手段により同条第1項の許可を受けて開発行為をした者に対し、その開発行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。
(適用除外)
第10条の4
この章の規定は、試験研究の目的に供している森林で農林水産大臣の指定するものその他農林水産省令で定める森林には適用しない。
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第2章 森林計画等(第4条―第10条の4)/森林法