附則/森林法
(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (一部未施行) |
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附 則
1
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
2
森林法(明治四十年法律第43号)は、廃止する。
3
保安施設事業(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものを除く。以下同じ。)に要した費用についての第46条の規定の昭和六十年度における適用については、同条第1項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第2項中「三分の二」とあるのは「十分の六」とする。
4
保安施設事業に要した費用についての第46条の規定の昭和六十一年度、平成三年度及び平成四年度における適用については、同条第1項中「三分の一」とあるのは「十分の四」と、同条第2項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
5
保安施設事業に要した費用についての第46条の規定の昭和六十二年度から平成二年度までの各年度における適用については、同条第1項中「三分の一」とあるのは「十分の四・五」と、同条第2項中「三分の二」とあるのは「十分の五・五」とする。
6
国は、当分の間、都道府県に対し、第46条第2項の規定により国がその費用について補助することができる保安施設事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第86号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第46条第2項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
7
国は、当分の間、都道府県に対し、第193条の規定により国がその費用について補助する造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金について、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第193条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助する金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
8
国は、当分の間、都道府県に対し、前項の規定による場合のほか、林道その他の林業生産基盤の整備並びにこれと併せて行う林業施設の導入及び森林生産力の維持増進に資するための環境の改善に必要な条件の整備に関する事業(第193条の規定により国がその費用について補助する事業を除く。)で社会資本整備特別措置法第2条第1項第2号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
9
前3項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
10
前項に定めるもののほか、附則第6項から第8項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
11
国は、附則第6項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である保安施設事業について、第46条第2項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
12
国は、附則第7項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業に係る第193条の規定による国の補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
13
国は、附則第8項の規定により、都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
14
都道府県が、附則第6項から第8項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第9項及び第10項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前3項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
15
財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第109号。次項において「財政構造改革特別措置法」という。)の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画についての第4条第6項の規定の適用については、同項中「五年間」とあるのは、「七年間」とする。
16
財政構造改革特別措置法の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画に引き続く次の全国森林計画(附則第18項において「新全国森林計画」という。)についての第4条第1項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法(平成九年法律第109号)の施行の日をその計画期間に含む全国森林計画をたてた年から七年後に」とする。
17
附則第15項に規定する森林整備事業計画に引き続く次の森林整備事業計画についての第4条第5項の規定の適用については、同項中「五年ごとに」とあるのは、「財政構造改革の推進に関する特別措置法の施行の日をその計画期間に含む森林整備事業計画をたてた年から七年後に」とする。
18
附則第16項の規定による新全国森林計画の作成に伴う地域森林計画、国有林の森林計画及び市町村森林整備計画の計画期間の調整に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和二七年五月一日法律第130号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月一日法律第117号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一日法律第121号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
(水産業協同組合法等の改正に伴う経過規定)
第10条
改正前の水産業協同組合法第12条第4項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第9条の3第4項(第9条の9第3項において準用する場合を含む。)及び森林法第80条第4項(第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第10条の規定によりした処分は、改正後のこれらの規定において準用する第22条の規定によりしたものとみなす。
第11条
改正前の水産業協同組合法第12条第4項(第92条第1項、第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法第9条の3第4項及び森林法第80条第4項(第159条第1項において準用する場合を含む。)の規定において準用する旧法第8条第1項の規定に違反した行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号) 抄
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和三二年五月一五日法律第100号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、森林法第187条及び第195条の改正規定は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。
2
この法律(前項ただし書に規定する部分を除く。以下同じ。)の施行前にした森林法第16条第1項の許可でこの法律の施行の際現にその効力を有するものに係る普通林の広葉樹の立木でこの法律の施行の際なお伐採が行われていないものの伐採については、改正後の森林法第15条の規定にかかわらず、同条の届出書を提出することを要しない。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行する。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年三月二五日法律第4号) 抄
1
この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三七年四月四日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(全国森林計画に係る経過規定)
第2条
この法律の施行後改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条の規定により最初にたてる全国森林計画の期間は、昭和三十八年四月一日以降十年間とし、その全国森林計画は、昭和三十七年十月三十一日までにたてなければならない。
(地域森林計画に係る経過規定)
第3条
この法律の施行後新法第5条の規定により最初にたてる地域森林計画の期間は、同条第1項の規定にかかわらず、昭和三十八年四月一日以降一年から五年までの間において農林水産大臣が定める期間とし、その地域森林計画は、昭和三十七年十二月三十一日までにたてなければならない。
第4条
昭和三十八年三月三十一日までは、この法律の施行の際現に改正前の森林法(以下「旧法」という。)第6条第1項の規定により定められている森林区を新法第6条の規定により定められた森林計画区とみなし、この法律の施行の際現に旧法第7条の規定により定められている当該森林区ごとの森林区施業計画を新法第5条の規定によりたてられた当該森林計画区ごとの地域森林計画とみなす。
(立木竹の伐採に係る経過規定)
第5条
次の各号の一に該当する伐採については、新法第10条の規定は、適用しない。
一
この法律の施行前に旧法第15条の規定による届出書の提出のあつた森林の立木の伐採
二
この法律の施行の際現に効力を有する旧法第16条第1項の許可に係る森林(保安林及び保安施設地区の区域内の森林を除く。以下この条において同じ。)の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
三
この法律の施行前に旧法第16条第1項の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
四
この法律の施行前に受けた旧法第18条第1項第2号の許可に係る森林の立木の伐採
五
この法律の施行前に旧法第18条第1項第2号の許可の申請があり、かつ、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつた森林の立木の伐採で、昭和三十八年三月三十一日までに行なわれるもの
第6条
この法律の施行前に旧法第18条第1項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により行なわれた森林の立木竹の伐採に係る届出については、なお従前の例による。
(保安林等に係る経過規定)
第7条
農林水産大臣は、この法律の施行前に指定された保安林又は保安施設地区について、この法律の施行の日から起算して五年以内に、当該保安林又は保安施設地区に係る指定施業要件(新法第33条第1項に規定する指定施業要件をいう。以下同じ。)を定めなければならない。
2
前項の規定により指定施業要件を定めるについては、新法第29条、第30条、第32条及び第33条の規定(保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第40条の規定を準用する。この場合において、新法第29条中「その保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る」とあるのは「その保安林又は保安施設地区の所在場所、保安林又は保安施設地区として指定された目的及び当該保安林又は保安施設地区に係る」と、新法三十三条第1項中「当該指定の目的」とあるのは「保安林又は保安施設地区として指定された目的」と読み替えるものとする。
第8条
この法律の施行前に指定された保安林又は保安施設地区(前条第1項の規定により指定施業要件が定められたものを除く。)の立木の伐採について新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請があつた場合には、都道府県知事は、新法第34条第3項及び第4項(これらの規定を新法第44条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、新法第33条第5項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定により定められる政令に規定する基準に照らし、かつ、当該保安林又は保安施設地区に係る旧法第7条の森林区施業計画(この法律の施行の際現に定められていたものに限る。)の伐採に係る施業の要件(同条第4項第3号、第5号及び第7号の事項中伐採に係る部分をいう。)及び当該保安林又は保安施設地区の現況を勘案して当該申請に係る伐採が当該保安林又は保安施設地区の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。
第9条
保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第16条第1項の許可は、昭和三十八年三月三十一日までは、新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
2
保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木の伐採につきこの法律の施行前にした旧法第18条第1項第2号の許可は、新法第34条第1項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
3
保安林又は保安施設地区の区域内の森林若しくは土地に係る旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の許可は、当該許可に係る行為については、新法第34条第2項(新法第44条において準用する場合を含む。)の規定によつてした許可とみなす。
4
保安林又は保安施設地区の区域内の森林若しくは土地に係る立木の伐採又は旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の行為につきこの法律の施行前にした旧法第16条第1項若しくは第18条第1項第2号又は第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請で、この法律の施行の時までにその許可をするかどうかの決定がされなかつたものは、当該伐採又は行為については新法第34条第1項又は第2項(これらの規定を新法第44条において準用する場合を含む。)の許可の申請とみなす。
第10条
保安林につき旧法第16条第1項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第38条の規定によつてした命令は、新法第38条第1項の規定によつてした命令とみなす。
2
旧法第34条第1項の規定に違反した者に対してこの法律の施行前に旧法第38条の規定によつてした命令は、新法第38条第2項の規定によつてした命令とみなす。
(罰則に係る経過規定)
第11条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和三八年七月九日法律第126号) 抄
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附 則 (昭和三九年七月九日法律第161号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第9条第3項、第10条第3項、第6章及び次項の規定並びに附則第3項中森林法(昭和二十六年法律第249号)第68条、第69条及び第71条を改める部分の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
4
この法律の施行の際現にたてられている改正前の森林法第4条第1項の長期の見通しは、第10条第1項の規定により最初に同項の基本計画及び長期の見通しがたてられるまでの間は、改正後の同法第4条の規定の適用については、同条第1項に規定する林業基本法第10条第1項の基本計画及び長期の見通しとみなす。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第41号) 抄
1
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二一日法律第75号)
この法律(第1条を除く。)は、改正法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月一日法律第38号)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第10条第1項第1号の次に一号を加える改正規定、第11条から第20条までの改正規定、第79条第2項第6号の次に一号を加える改正規定及び第192条の改正規定は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
この法律の施行の際現に改正前の森林法(以下「旧法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
3
農林水産大臣は、この法律の施行の日から起算して三十日以内に、この法律の施行の際現に旧法第4条の規定によりたてられている全国森林計画であつて昭和四十三年四月一日をその期間の始期とするものを、同日以降十五年間をその期間とするものに変更しなければならない。この場合には、新法第4条第4項及び第5項の規定を準用する。
4
都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項において準用する新法第4条第5項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三十日以内に、この法律の施行の際現に旧法第5条の規定によりたてられている地域森林計画を、当該地域森林計画の始期とされている日以降十年間をその期間とするものに変更しなければならない。この場合には、新法第5条第4項及び第5項並びに第7条の規定を準用する。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月三日法律第52号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年四月二日法律第23号) 抄
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月一日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一
第1条中森林法第4条、第5条、第7条第1項及び第18条の改正規定、第3条の規定並びに附則第3条の規定 公布の日
二
第2条の規定及び附則第4条の規定 昭和五十年四月一日
(検討)
第2条
政府は、森林組合の組織及び機能について検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
(全国森林計画及び地域森林計画に係る経過規定)
第3条
附則第1条第1号に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第1条の規定による改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
2
農林水産大臣は、附則第1条第1号に規定する規定の施行の日から起算して九十日以内に、同号に規定する規定の施行の際現に旧法第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新法第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。
3
都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して三十日以内に、附則第1条第1号に規定する規定の施行の際現に旧法第5条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新法第5条第2項、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第7条の規定を準用する。
第4条
附則第1条第2号に規定する規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、第2条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
2
農林水産大臣は、附則第1条第2号に規定する規定の施行の日から起算して一年以内に、同号に規定する規定の施行の際現に旧森林法第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。
3
都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して九十日以内に、附則第1条第2号に規定する規定の施行の際現に旧森林法第5条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には新森林法第5条二項、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第7条の規定を準用する。
(開発行為に係る経過規定)
第5条
この法律の施行の際現に開発行為(新法第10条の2第1項の開発行為をいう。以下同じ。)を行なつている者は、当該開発行為について同項の許可を受けたものとみなす。
(仮理事の選任に係る経過規定)
第6条
この法律の施行前に裁判所が請求を受けた旧法第118条(旧法第159条第3項において準用する場合を含む。)において準用する民法第56条の規定による仮理事の選任については、なお従前の例による。
(総代会に係る経過規定)
第7条
この法律の施行の際現に設けられている総代会については、この法律の施行の際現に在任する総代のすべてにつきその任期が満了するまでの間は、なお従前の例による。
(解散命令に係る経過規定)
第8条
この法律の施行前に裁判所が申立てを受けた旧法第182条第1項の規定による事件については、なお従前の例による。
(罰則に係る経過規定)
第9条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年六月一一日法律第65号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第55号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第49条中精神衛生法第16条の3第3項及び第4項の改正規定並びに第59条中森林法第70条の改正規定 公布の日から起算して六月を経過した日
2
次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる審議会については、公布の日から起算して六月を経過する日までは適用しない。
一及び二
略
三
改正後の森林法第71条第1項の規定 都道府県森林審議会
附 則 (昭和五三年七月五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第64条の4第1項、第66条、第67条、第68条第1項、第2項及び第4項、第69条並びに第69条の2第2項の改正規定、第69条の3の次に1条を加える改正規定、第70条第1項及び第3項の改正規定、同条を第71条とする改正規定並びに第72条を削り、第71条を第72条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第18条の8、第22条第2項及び第22条の3第2項の改正規定、第78条第6号を削る改正規定、第80条第1号及び第81条の改正規定、第82条第2項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第83条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第87条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第18条第3項、第18条の3第2項及び第21条第2項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五八年五月四日法律第29号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中森林法第4条、第5条及び第195条の改正規定並びに次条及び附則第5条の規定は、公布の日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第195条の規定は、昭和五十八年度の予算に係る交付金から適用する。
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
前条第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第4条又は第5条の規定によりたてられている全国森林計画又は地域森林計画は、それぞれ、新森林法第4条又は第5条の規定によりたてられた全国森林計画又は地域森林計画とみなす。
2
農林水産大臣は、前条第1項ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月以内に、同項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更し、かつ、その概要を公表しなければならない。この場合には、新森林法第4条第2項、第3項、第5項及び第6項(全国森林計画の概要の公表に関する部分を除く。)の規定を準用する。
3
都道府県知事は、前項に規定する全国森林計画につき同項の規定による公表があつたときは、その公表があつた日から起算して一月以内に、前条第1項ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第5条の規定によりたてられている地域森林計画を変更し、かつ、これを公表しなければならない。この場合には、新森林法第5条第2項、第3項、第5項及び第6項(地域森林計画の公表に関する部分を除く。)並びに第7条の規定を準用する。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
第25条、第26条、第28条から第30条まで、第33条及び第35条の規定、第36条の規定(電気事業法第54条の改正規定を除く。附則第8条(第3項を除く。)において同じ。)並びに第37条、第39条及び第43条の規定並びに附則第8条(第3項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第14条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第16条
この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第27号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
附則第2条に規定する部分林についての森林法の規定の適用については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月八日法律第46号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係る規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十一年度及び昭和六十二年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和六十四年度(昭和六十一年度及び昭和六十二年度の特例に係るものにあつては、昭和六十三年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和六十一年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和六十年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年三月三一日法律第8号) 抄
1
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2
この法律による改正後の森林法及び漁港法の規定は、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)、昭和六十二年度及び昭和六十三年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十四年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに昭和六十二年度及び昭和六十三年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十四年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十一年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十二年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十一年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十二年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年六月二日法律第48号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日法律第87号)
この法律は、公布の日から施行し、第6条及び第8条から第12条までの規定による改正後の国有林野事業特別会計法、道路整備特別会計法、治水特別会計法、港湾整備特別会計法、都市開発資金融通特別会計法及び空港整備特別会計法の規定は、昭和六十二年度の予算から適用する。
附 則 (平成元年四月一〇日法律第22号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成二年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成二年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成二年度における事務又は事業の実施により平成三年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成二年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成二年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成二年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和六十三年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和六十三年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和六十三年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月三〇日法律第15号)
1
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
2
この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成三年度及び平成四年度の特例に係る規定並びに平成三年度の特例に係る規定は、平成三年度及び平成四年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成三年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担及び平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成三年度及び平成四年度における事務又は事業の実施により平成五年度(平成三年度の特例に係るものにあっては平成四年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成三年度及び平成四年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成三年度及び平成四年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成二年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成三年度以降の年度に支出される国の負担、平成二年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成三年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成二年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成三年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月二六日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第4条の規定によりたてられている全国森林計画(以下「旧全国森林計画」という。)は、第1条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第4条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。
2
農林水産大臣は、新森林法第4条第1項の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して一月以内に、旧全国森林計画に代えて、平成十九年三月三十一日までをその計画期間とする新たな全国森林計画(以下「新全国森林計画」という。)をたてなければならない。
3
前項の規定により新全国森林計画がたてられたときは、旧全国森林計画は、その効力を失う。
4
新全国森林計画に引き続く次の全国森林計画は、新森林法第4条第1項の規定にかかわらず、平成九年四月一日をその計画期間の始期としてたてなければならない。
5
新森林法第4条第4項の規定により最初にたてる森林整備事業計画の計画期間は、新森林法第4条第4項及び第5項の規定にかかわらず、平成四年四月一日以降五年間とする。
第3条
この法律の施行の際現に旧森林法第5条の規定によりたてられている地域森林計画(以下「旧地域森林計画」という。)は、新森林法第5条の規定によりたてられた地域森林計画とみなす。
2
都道府県知事は、前条第2項の規定によりたてられた新全国森林計画につき新森林法第4条第9項の規定による公表があったときは、その公表があった日から起算して一月以内に、旧地域森林計画を変更しなければならない。
第4条
新森林法第7条の2第1項の規定により最初にたてる森林計画は、平成三年十二月三十一日までにたてなければならない。
2
前項の規定によりたてる森林計画の計画期間は、新森林法第7条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ、当該森林計画の対象となる国有林の属する森林計画区に係る地域森林計画の計画期間の終期までとする。
3
前2項の規定によりたてられた森林計画に引き続く次の森林計画は、新森林法第7条の2第1項の規定にかかわらず、それぞれ、前項に規定する地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。
第5条
この法律の施行前に旧森林法第10条の2第1項の規定によりされた許可は、新森林法第10条の2第1項の規定によりされた許可とみなす。
第6条
この法律の施行の際現に旧森林法第10条の8の規定によりたてられている森林整備計画は、新森林法第10条の8の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。
附 則 (平成三年五月二一日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第6条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成五年三月三一日法律第8号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
2
この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成五年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担及び平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成四年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成五年度以降の年度に支出される国の負担、平成四年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成五年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成四年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成五年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月五日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第135号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第5条並びに附則第4条から第6条まで、第9条、第14条及び第18条の規定は、平成十一年三月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月二一日法律第139号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第5条までの規定は、公布の日から施行する。
(地域森林計画に関する経過措置)
第2条
都道府県知事は、平成十年十二月三十一日までに、第1条の規定による改正後の森林法(以下「新森林法」という。)第5条及び第6条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現に第1条の規定による改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第5条の規定によりたてられている地域森林計画(平成六年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十一年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2
都道府県知事は、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧森林法第5条の規定にかかわらず、新森林法第5条及び第6条の規定の例によるものとする。
3
都道府県知事は、前2項の規定により地域森林計画を変更し、又はたてる場合であって、全国森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、第4条の規定による改正前の森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「旧森林保健機能増進法」という。)第5条の規定にかかわらず、第4条の規定による改正後の森林の保健機能の増進に関する特別措置法(以下「新森林保健機能増進法」という。)第5条の規定の例により、同条に規定する事項を追加して定めることができる。
4
前3項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画(以下「新地域森林計画」という。)は、新森林法第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第3条
営林局長又は営林支局長は、平成十年十二月三十一日までに、新森林法第7条の2の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧森林法第7条の2の規定によりたてられている森林計画(平成六年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十一年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2
営林局長又は営林支局長は、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧森林法第7条の2の規定にかかわらず、新森林法第7条の2の規定の例によるものとする。
3
前2項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新森林法第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
第4条
市町村は、新地域森林計画につき附則第2条第1項又は第2項の規定によりその例によることとされた新森林法第6条第5項の規定による公表があったときは、その公表があった日からこの法律の施行の日の前日までの間に、新森林法第10条の5の規定の例により、その区域内にある新地域森林計画の対象となっている民有林につき、平成十一年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてなければならない。ただし、当該市町村森林整備計画の計画期間は、当該市町村森林整備計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係る新地域森林計画の計画期間の終期までとする。
2
市町村は、前項の規定により市町村森林整備計画をたてる場合であって、新地域森林計画に即して森林の保健機能の増進を図ることが適当と認めるときは、新森林保健機能増進法第5条の2の規定の例により、同条各号に掲げる事項を追加して定めることができる。
3
前2項の規定によりたてられた市町村森林整備計画は、新森林法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画とみなす。
4
前項の市町村森林整備計画に引き続く次の市町村森林整備計画であって、附則第2条第1項の規定により変更された地域森林計画の対象となる民有林の属する森林計画区に係るものは、新森林法第10条の5第1項の規定にかかわらず、当該変更された地域森林計画に引き続きたてられる次の地域森林計画の計画期間の始期をその計画期間の始期としてたてなければならない。
(旧市町村森林整備計画の失効)
第5条
附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現にたてられている旧森林法第10条の8第1項の市町村森林整備計画は、平成十一年三月三十一日限り、その効力を失う。
(伐採の届出に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前に旧森林法第10条第1項の規定により都道府県知事に対して提出された伐採の届出書は、新森林法第10条の8第1項の規定により市町村の長に対して提出されたものとみなす。
2
この法律の施行前に旧森林法第10条第1項第4号又は第5号の規定により都道府県知事に対してされた申請は、それぞれ新森林法第10条の8第1項第6号又は第7号の規定により市町村の長に対してされた申請とみなす。
3
この法律の施行前に旧森林法第10条第1項第4号又は第5号の規定により都道府県知事がした指定は、それぞれ新森林法第10条の8第1項第6号又は第7号の規定により市町村の長がした指定とみなす。
(伐採の計画の遵守命令に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前に旧森林法第10条の6第3項の規定により都道府県知事がした命令は、新森林法第10条の9第3項の規定により市町村の長がした命令とみなす。
(間伐及び保育についての勧告に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前に旧森林法第10条の10第1項の規定により森林整備市町村の長がした勧告は、新森林法第10条の10第1項の規定により市町村の長がした勧告とみなす。
2
この法律の施行前に旧森林法第10条の10第2項の規定により森林整備市町村の長がした指定又は勧告は、新森林法第10条の10第2項の規定により市町村の長がした指定又は勧告とみなす。
(施業実施協定に関する経過措置)
第9条
この法律の施行前に森林整備市町村の長に対してされた旧森林法第10条の11の8第1項、第10条の11の10二第1項又は第10条の11の10四第1項の認可の申請は、それぞれ市町村の長に対してされた新森林法第10条の11の8第1項、第10条の11の10二第1項又は第10条の11の10四第1項の認可の申請とみなす。
2
この法律の施行前に旧森林法第10条の11の10第1項又は第10条の11の10一第2項(これらの規定を旧森林法第10条の11の10二第2項において準用する場合を含む。)の規定により森林整備市町村の長がした公告は、それぞれ新森林法第10条の11の10第1項又は第10条の11の10一第2項(これらの規定を新森林法第10条の11の10二第2項において準用する場合を含む。)の規定により市町村の長がした公告とみなす。
3
この法律の施行前に森林整備市町村の長がした旧森林法第10条の11の10一第1項(旧森林法第10条の11の10二第2項において準用する場合を含む。)又は第10条の11の10四第1項の認可は、それぞれ市町村の長がした新森林法第10条の11の10一第1項(新森林法第10条の11の10二第2項において準用する場合を含む。)又は第10条の11の10四第1項の認可とみなす。
4
この法律の施行前に旧森林法第10条の11の10五第1項の規定により森林整備市町村の長がした認可の取消しは、新森林法第10条の11の10五第1項の規定により市町村の長がした認可の取消しとみなす。
(森林施業計画に関する経過措置)
第10条
この法律の施行前に旧森林法第11条第1項、第12条第1項若しくは第2項(これらの規定が旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第18条の2第1項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第11条第1項、第12条第1項若しくは第2項(これらの規定が新森林法第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)又は第18条の2第1項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。
2
この法律の施行前に旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される旧森林法第11条第1項の規定により都道府県知事に対してされた認定の請求であって、当該請求に係る一般森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第18条の3第1項の規定により当該市町村の長に対してされた認定の請求とみなす。
3
この法律の施行前に旧森林法第11条第5項(旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又は第18条の2第3項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、それぞれ新森林法第11条第5項(新森林法第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)又は第18条の2第3項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。
4
この法律の施行前に旧森林法第12条第3項(旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)において準用する旧森林法第11条第5項の規定により都道府県知事がした認定であって、当該認定に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第12条第3項(新森林法第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)において準用する新森林法第11条第5項の規定により当該市町村の長がした認定とみなす。
5
この法律の施行前に旧森林法第13条(旧森林法第18条の3第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により都道府県知事がした通知であって、当該通知に係る森林施業計画の対象とする森林の全部が一の市町村の区域内にあるものは、新森林法第13条(新森林法第18条の3第3項の規定により適用される場合を含む。)の規定により当該市町村の長がした通知とみなす。
(火入れの許可に関する経過措置)
第11条
この法律の施行の際現に旧森林法第190条の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区の長に対してされている旧森林法第21条第1項の許可の申請は、当該指定都市の市長に対してされた新森林法第21条第1項の許可の申請とみなす。
2
この法律の施行前に旧森林法第190条の規定により指定都市の区の長がした旧森林法第21条第1項の許可は、当該指定都市の市長がした新森林法第21条第1項の許可とみなす。
(保安林における間伐に関する経過措置)
第12条
この法律の施行の際現にされている旧森林法第34条第1項(旧森林法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における間伐のための立木の伐採に係るものは、新森林法第34条の2第1項(新森林法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした間伐の届出書の提出とみなす。
2
この法律の施行前にされた旧森林法第34条第1項の許可に従って行われる保安林における間伐のための立木の伐採は、新森林法第34条の2第1項の間伐の届出書を提出して行われるものとみなす。
(都道府県の費用負担に関する経過措置)
第13条
旧森林法第192条の規定により都道府県が負担する費用に対する旧森林法第196条の規定による国の補助金で平成十年度以前の年度の歳出予算に係るものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第17条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第18条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第86条
施行日前に第262条の規定による改正前の森林法(以下この条において「旧森林法」という。)第6条第5項の規定による報告があった地域森林計画は、第262条の規定による改正後の森林法(以下この条において「新森林法」という。)第6条第5項の規定による協議が調い、かつ、同意を得た地域森林計画とみなす。
2
施行日前に旧森林法第21条第3項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新森林法第21条第3項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
3
保安林の指定により通常受けるべき損失でこの法律の施行前に発生したものに係る補償については、なお従前の例による。
(不服申立てに関する経過措置)
第102条
附則第161条第1項の規定により上級行政庁があるものとみなして行政不服審査法の規定を適用することとされる場合における審査請求については、第252条の規定による改正前の肥料取締法第34条第2項の規定、第257条の規定による改正前の漁船法第27条の規定、第262条の規定による改正前の森林法第10条の11の5第1項後段、第10条の11の6第3項並びに第190条第3項及び第4項の規定、第273条の規定による改正前の酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第15条の規定並びに第276条の規定による改正前の家畜取引法第31条第1項及び第3項の規定は、施行日以後も、なおその効力を有する。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(森林法の一部改正に伴う経過措置)
第4条
この法律の施行の際現にたてられている旧法第10条第1項の基本計画及び長期の見通しは、新法第11条第1項の規定により最初に同項の基本計画がたてられるまでの間は、前条の規定による改正後の森林法第4条第1項の規定の適用については、同項に規定する新法第11条第1項の基本計画とみなす。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第109号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第6条まで及び附則第8条の規定は、公布の日から施行する。
(全国森林計画に関する経過措置)
第2条
農林水産大臣は、平成十三年十月三十一日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条の規定の例により、前条ただし書に規定する規定の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第4条の規定によりたてられている全国森林計画を変更しなければならない。この場合において、当該全国森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2
前項の規定により変更された全国森林計画は、新法第4条の規定により変更された全国森林計画とみなす。
(地域森林計画に関する経過措置)
第3条
都道府県知事は、平成十三年十二月三十一日までに、新法第5条の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第5条の規定によりたてられている地域森林計画(平成九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2
都道府県知事は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第5条の規定にかかわらず、新法第5条の規定の例によるものとする。
3
前2項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第4条
森林管理局長は、平成十三年十二月三十一日までに、新法第7条の2の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第7条の2の規定によりたてられている森林計画(平成九年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2
森林管理局長は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第7条の2の規定にかかわらず、新法第7条の2の規定の例によるものとする。
3
前2項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
(市町村森林整備計画に関する経過措置)
第5条
市町村は、平成十四年三月三十一日までに、新法第10条の5の規定の例により、附則第1条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第10条の5の規定によりたてられている市町村森林整備計画(平成十九年三月三十一日をその計画期間の終期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該市町村森林整備計画の変更は、平成十四年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2
市町村は、平成十四年四月一日をその計画期間の始期とする市町村森林整備計画をたてる場合には、旧法第10条の5の規定にかかわらず、新法第10条の5の規定の例によるものとする。
3
前2項の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画は、新法第10条の5の規定により変更され、又はたてられた市町村森林整備計画とみなす。
(伐採及び伐採後の造林の届出書に関する経過措置)
第6条
森林所有者等は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に新法第10条の8第1項に規定する民有林の立木を伐採しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、施行日前においても、同項の規定の例により、市町村の長に伐採及び伐採後の造林の届出書を提出することができる。
2
前項の規定により施行日前に提出された伐採及び伐採後の造林の届出書は、施行日において新法第10条の8第1項の規定により提出された同項の伐採及び伐採後の造林の届出書とみなす。
(森林施業計画に関する経過措置)
第7条
この法律の施行前に旧法第11条第5項(旧法第18条の3第3項及び第18条の4第5項の規定により適用される場合を含む。)又は第18条の2第3項の規定により認定を受けた森林施業計画(その変更につき旧法第12条第3項において準用する旧法第11条第5項の規定その他政令で定める規定による認定があったときは、その変更後のもの)については、新法第11条第4項の規定により認定を受けた森林施業計画とみなす。
(政令への委任)
第8条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年二月八日法律第1号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条から第6条までの改正規定並びに附則第8条、第9条、第12条、第13条及び第16条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。
(全国森林計画に関する経過措置)
第2条
農林水産大臣は、平成十五年十二月三十一日までに、この法律による改正後の森林法(以下「新法」という。)第4条の規定の例により、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする全国森林計画をたてなければならない。
2
前項の規定によりたてられた全国森林計画は、新法第4条の規定によりたてられた全国森林計画とみなす。
(地域森林計画に関する経過措置)
第3条
都道府県知事は、平成十六年三月三十一日までに、新法第5条及び第6条の規定の例により、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の森林法(以下「旧法」という。)第5条の規定によりたてられている地域森林計画(平成十一年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該地域森林計画の変更は、平成十六年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2
都道府県知事は、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする地域森林計画をたてる場合には、旧法第5条及び第6条の規定にかかわらず、新法第5条及び第6条の規定の例によるものとする。
3
前2項の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画は、新法第5条の規定により変更され、又はたてられた地域森林計画とみなす。
(国有林の森林計画に関する経過措置)
第4条
森林管理局長は、平成十六年三月三十一日までに、新法第7条の2の規定の例により、この法律の施行の際現に旧法第7条の2の規定によりたてられている森林計画(平成十一年四月一日をその計画期間の始期とするものを除く。)を変更しなければならない。この場合において、当該森林計画の変更は、平成十六年四月一日にその効力を生ずるものとする。
2
森林管理局長は、平成十六年四月一日をその計画期間の始期とする森林計画をたてる場合には、旧法第7条の2の規定にかかわらず、新法第7条の2の規定の例によるものとする。
3
前2項の規定により変更され、又はたてられた森林計画は、新法第7条の2の規定により変更され、又はたてられた森林計画とみなす。
(保安林における択伐に関する経過措置)
第5条
この法律の施行の際現にされている旧法第34条第1項(旧法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の許可の申請であって保安林における択伐による立木の伐採(人工植栽に係る森林の立木の伐採に限る。次項において同じ。)に係るものは、新法第34条の2第1項(新法第44条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりした択伐の届出書の提出とみなす。
2
この法律の施行前にされた旧法第34条第1項の許可に従って行われる保安林における択伐による立木の伐採は、新法第34条の2第1項の択伐の届出書を提出して行われるものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第6条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第7条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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