第8章 罰則(第197条―第213条)/森林法


(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第53号(一部未施行)
 

   第8章 罰則

第197条  森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第198条  森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第199条  森林窃盗の贓物を原料とした木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。

第200条  民法(明治二十九年法律第89号)第196条(占有者の費用償還請求権)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。

第201条  森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第202条  他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
 自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
 前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
 前2項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。

第203条  火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
 火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

第204条  第197条、第198条及び第202条の未遂罪は、これを罰する。

第205条  第21条第1項又は第22条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。
 第21条第1項又は第22条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。

第206条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第10条の2第1項の規定に違反し、開発行為をした者
 第10条の3の規定による命令に違反した者
 第34条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
 第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
 第38条の規定による命令に違反した者

第207条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第10条の8第1項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
 第10条の9第3項の規定による命令に違反した者
 第31条(第44条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
 第34条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者
 第34条の3第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者

第208条  第39条第1項又は第2項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。

第209条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第10条の8第2項又は第34条第9項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
 第34条第8項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者

第210条  削除

第211条  削除

第212条  第197条若しくは第198条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第201条の罪を犯した者には、情状により懲役刑及び罰金刑を併科することができる。

第213条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第205条から第209条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


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