第8章 罰則(第197条―第213条)/森林法
(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (一部未施行) |
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第8章 罰則
第197条
森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第198条
森林窃盗が保安林の区域内において犯したものであるときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第199条
森林窃盗の贓物を原料とした木材、木炭その他の物品を製造した場合には、その物品は、森林窃盗の贓物とみなす。
第200条
民法(明治二十九年法律第89号)第196条(占有者の費用償還請求権)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。
第201条
森林窃盗の贓物を収受した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2
森林窃盗の贓物の運搬、寄蔵、故買又は牙保をした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第202条
他人の森林に放火した者は、二年以上の有期懲役に処する。
2
自己の森林に放火した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。
3
前項の場合において、他人の森林に延焼したときは、六月以上十年以下の懲役に処する。
4
前2項の場合において、その森林が保安林であるときは、一年以上の有期懲役に処する。
第203条
火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2
火を失して自己の森林を焼燬し、これによつて公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。
第204条
第197条、第198条及び第202条の未遂罪は、これを罰する。
第205条
第21条第1項又は第22条の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。この場合において、その火入れをした森林が保安林であるときは、三十万円以下の罰金に処する。
2
第21条第1項又は第22条の規定に違反し、これによつて他人の森林を焼燬した者は、三十万円以下の罰金に処する。この場合において、その森林が保安林であるときは、五十万円以下の罰金に処する。
第206条
次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第10条の2第1項の規定に違反し、開発行為をした者
二
第10条の3の規定による命令に違反した者
三
第34条第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、保安林又は保安施設地区の区域内の森林の立木を伐採した者
四
第34条第2項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
五
第38条の規定による命令に違反した者
第207条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第10条の8第1項の規定に違反し、届出書の提出をしないで立木を伐採した者
二
第10条の9第3項の規定による命令に違反した者
三
第31条(第44条において準用する場合を含む。)の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
四
第34条の2第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで択伐による立木の伐採をした者
五
第34条の3第1項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反し、届出書の提出をしないで間伐のため立木を伐採した者
第208条
第39条第1項又は第2項(これらの規定を第44条において準用する場合を含む。)の規定により設置した標識を移動し、汚損し、又は破壊した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第209条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
一
第10条の8第2項又は第34条第9項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出書の提出をしない者
二
第34条第8項(第44条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、都道府県知事に届け出ない者
第210条
削除
第211条
削除
第212条
第197条若しくは第198条の罪(これらの未遂罪を含む。)又は第201条の罪を犯した者には、情状により懲役刑及び罰金刑を併科することができる。
第213条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第205条から第209条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
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