第7章 雑則(第187条―第196条の2)/森林法
(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (一部未施行) |
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第7章 雑則
(林業専門技術員及び林業改良指導員)
第187条
都道府県に林業専門技術員及び林業改良指導員を置き、その都道府県の吏員をもつて充てる。
2
林業専門技術員は、試験研究機関と密接な連絡を保ち、専門の事項について、調査研究を行い、及び林業改良指導員を指導する。
3
林業改良指導員は、左に掲げる事務を行う。
一
森林所有者その他林業を行う者又は林業に従事する者に接して林業に関する技術及び知識を普及すること。
二
森林の施業に関する指導を行なうこと。
4
農林水産大臣が農林水産省令で定めるところにより行う林業専門技術員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業専門技術員に任用されることができない。
5
都道府県が条例で定めるところにより行う林業改良指導員資格試験に合格した者その他政令で定める資格を有する者でなければ、林業改良指導員に任用されることができない。
(立入調査等)
第188条
農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、森林所有者等からその施業の状況に関する報告を徴することができる。
2
農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律の施行のため必要があるときは、当該職員に、他人の森林に立ち入つて、測量若しくは実地調査をさせ、標識を建設させ、又は測量、実地調査若しくは標識建設の支障となる立木竹を伐採させることができる。
3
前項の規定により他人の森林に立ち入つて測量、実地調査、標識建設又は立木竹の伐採をする当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者にこれを呈示しなければならない。
4
第2項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
5
国、都道府県又は市町村は、第2項の規定による当該職員の処分によつて損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。
(掲示)
第189条
農林水産大臣、都道府県知事又は市町村の長は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による通知又は命令をする場合において、相手方が知れないとき、又はその所在が不分明なときは、その通知又は命令に係る森林、土地又は工作物等の所在地の属する市町村の事務所の掲示場にその通知又は命令の内容を掲示するとともに、その要旨及び掲示した旨を官報又は都道府県若しくは市町村の公報に掲載しなければならない。この場合においては、その掲示を始めた日又は官報若しくは都道府県若しくは市町村の公報に掲載した日のいずれか遅い日から十四日を経過した日に、その通知又は命令は、相手方に到達したものとみなす。
(不服申立て)
第190条
第10条の2、第25条から第26条の2まで、第27条第3項ただし書(第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)、第33条の2(第44条において準用する場合を含む。)、第34条(第44条において準用する場合を含む。)、第41条若しくは第43条第1項の規定による処分又は第28条(第33条の3及び第44条において準用する場合を含む。)に規定する処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に対して裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
2
行政不服審査法第18条の規定は、前項の処分につき、処分庁が誤つて審査請求又は異議申立てをすることができる旨を教示した場合に準用する。
3
第4章の規定による都道府県知事の裁定についての異議申立てにおいては、損失の補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
(農林水産大臣等の援助)
第191条
農林水産大臣及び都道府県知事は、全国森林計画及び地域森林計画の達成並びに市町村森林整備計画及び森林施業計画の作成及びこれらの達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2
市町村は、市町村森林整備計画の達成並びに森林施業計画の作成及びその達成のために必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。
(都道府県の費用負担)
第192条
次に掲げる費用は、都道府県の負担とする。
一
地域森林計画の作成に要する費用
二
保安林に関し都道府県知事が行う事務に要する費用
三
第35条の規定により都道府県が行う損失の補償に要する費用
(国庫の補助)
第193条
国は、都道府県に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、造林及び地域森林計画に定める林道の開設又は拡張につき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用の一部を補助する。
第194条
国は、林業に関する試験研究をする者に対し、毎年度予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その試験研究に要する費用の一部を補助する。
第195条
国は、都道府県に対し、次に掲げる事業(次項において「林業普及指導事業」という。)について、交付金を交付する。
一
林業専門技術員及び林業改良指導員を置くこと。
二
林業専門技術員又は林業改良指導員が第187条第2項又は第3項に規定する事務を行うこと。
2
農林水産大臣は、前項の規定による都道府県への交付金の交付については、各都道府県の林業人口、民有林面積及び市町村数を基礎とし、各都道府県において林業普及指導事業を緊急に行うことの必要性等を考慮して政令で定める基準に従つて決定しなければならない。
第196条
国は、都道府県に対し、政令で定めるところにより、第192条の規定により都道府県が負担する費用の二分の一を補助する。
(事務の区分)
第196条の2
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
一
第25条の2、第26条の2、第27条第1項、第33条の2及び第39条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
二
第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条並びに第33条第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務
三
第30条の2第1項、同条第2項において準用する第30条後段、第32条第2項及び第3項並びに第33条第6項において準用する同条第1項及び第3項(これらの規定を第33条の3において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務(第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
四
第31条、第32条第1項(第33条の3において準用する場合を含む。)、第34条から第34条の3まで、第38条及び第39条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務(民有林にあつては、第25条第1項第1号から第3号までに掲げる目的を達成するための指定に係る保安林に関するものに限る。)
五
第44条において準用する第27条第2項及び第3項(申請書に意見書を付する事務に関する部分を除く。)、第30条、第31条、第32条第1項、第33条第3項、第34条から第34条の3まで並びに第39条第1項の規定並びに第46条の2第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務
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