第5章 都道府県森林審議会(第68条―第73条)/森林法
(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)
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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年五月三十日法律第53号 | (一部未施行) |
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第5章 都道府県森林審議会
(設置及び所掌事務)
第68条
都道府県に都道府県森林審議会を置く。
2
都道府県森林審議会は、この法律又は他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この法律の施行に関する重要事項について都道府県知事の諮問に応じて答申する。
3
都道府県森林審議会は、前項に規定する事項について、関係行政庁に建議することができる。
第69条
削除
(組織)
第70条
都道府県森林審議会は、委員十五人以内で組織する。
2
委員は、第68条第2項に規定する事項に関し学識経験を有する者のうちから、都道府県知事が任命する。
3
委員の任期は、二年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4
委員は、非常勤とする。
(会長)
第71条
都道府県森林審議会の会長は、前条第1項の委員が互選した者をもつて充てる。
2
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3
会長に事故があるときは、第1項の委員が互選した者がその職務を代行する。
第72条
削除
(政令への委任)
第73条
この法律に定めるもののほか、都道府県森林審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
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