第2節 保安施設地区(第41条―第48条)/森林法


(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第53号(一部未施行)
 

    第2節 保安施設地区

(指定)
第41条  農林水産大臣は、第25条第1項第1号から第7号までに掲げる目的を達成するため、国が森林の造成事業又は森林の造成若しくは維持に必要な事業を行う必要があると認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
 農林水産大臣は、民有林又は国の所有に属さない原野その他の土地について、第25条第1項第4号から第7号までに掲げる目的を達成するため前項の指定をしようとするときは、都道府県知事の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、第1項の事業(以下「保安施設事業」という。)を都道府県が行う必要があると認めて都道府県知事から申請があつた場合において、その申請を相当と認めるときは、その事業を行うのに必要な限度において森林又は原野その他の土地を保安施設地区として指定することができる。
 第25条第1項但書及び第2項の規定は、第1項又は前項の指定をしようとする場合に準用する。この場合において、第25条第2項中「森林を保安林として」とあるのは、「森林又は原野その他の土地を保安施設地区として」と読み替えるものとする。

(指定の有効期間)
第42条  前条の保安施設地区の指定の有効期間は、七年以内において農林水産大臣が定める期間とする。但し、農林水産大臣は、必要があると認めるときは、三年を限りその有効期間を延長することができる。

(解除)
第43条  農林水産大臣は、国又は都道府県が保安施設事業を廃止したときは、遅滞なく保安施設地区の指定を解除しなければならない。
 保安施設地区の指定後一年を経過した時に国又は都道府県がなお保安施設事業に着手していないときは、その時に、指定はその効力を失う。

(保安林に関する規定の準用)
第44条  保安施設地区の指定については、第29条、第30条、第31条、第32条第1項から第4項まで、第33条第1項から第5項まで及び第39条の規定を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更については、第29条、第30条、第32条第1項から第4項まで及び第33条第1項から第5項までの規定(農林水産大臣による保安林の指定に関する部分に限る。)並びに第33条の2第1項の規定(農林水産大臣による保安林の指定施業要件の変更に関する部分に限る。)を、保安施設地区に係る指定施業要件の変更の申請については、第27条第2項及び第3項、第28条並びに第33条の2第2項の規定(農林水産大臣に対する申請に関する部分に限る。)を、保安施設地区の指定の解除については、第33条第1項から第3項までの規定を、保安施設地区における制限については、第34条から第34条の3までの規定を準用する。ただし、保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第31条、第34条から第34条の3までの規定、災害を復旧するため緊急に保安施設事業を行う必要がある場合には第32条第4項の規定は、準用しない。

(受忍義務)
第45条  保安施設地区の土地の所有者その他その土地に関し権利を有する者(以下この節において「関係人」という。)は、国又は都道府県が、その保安施設地区において、その指定の有効期間内に行う造林、森林土木事業その他の保安施設事業の実施行為並びにその期間内及びその期間満了後十年以内に行う保安施設事業に係る施設の維持管理行為を拒んではならない。
 国又は都道府県は、その行つた前項の行為により損失を受けた関係人に対し、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(費用区分)
第46条  国は、その行う保安施設事業により利益を受ける都道府県にその事業に要した費用の三分の一以内を負担させることができる。
 国は、都道府県が行う保安施設事業に対し、その要した費用の三分の二以内を補助することができる。

(保安施設地区台帳)
第46条の2  都道府県知事は、保安施設地区台帳を調製し、これを保管しなければならない。
 保安施設地区台帳については、第39条の2第2項及び第3項の規定を準用する。

(保安林への転換)
第47条  保安施設地区であつて第42条の規定による指定の有効期間の満了の時に森林であるものは、既に保安林となつているものを除き、その時に、第25条又は第25条の2の規定により保安林として指定され、これについて第33条の規定による告示及び通知があり、当該保安施設地区に係る指定施業要件が引き続き当該保安林の指定施業要件となつたものとみなす。

(適用除外)
第48条  国又は都道府県が保安施設地区において行う第45条第1項の行為については、第44条において準用する第34条から第34条の3までの規定(その保安施設地区の指定に係る森林が保安林である場合には第34条から第34条の3までの規定)は、適用しない。

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