第1章 総則(第1条―第3条)/森林法


(昭和二十六年六月二十六日法律第249号)

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最終改正:平成一五年五月三〇日法律第53号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年五月三十日法律第53号(一部未施行)
 

   第1章 総則

(この法律の目的)
第1条  この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。

(定義)
第2条  この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。
 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹
 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地
 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。
 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野の管理経営に関する法律(昭和二十六年法律第246号)第10条第1号に規定する分収林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。

(承継人に対する効力)
第3条  この法律又はこの法律に基く命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、森林所有者、権原に基き森林の立木竹の使用若しくは収益をする者又は土地の所有者若しくは占有者の承継人に対しても、その効力を有する。

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第1章 総則(第1条―第3条)/森林法